○中主町運動広場体育設備等整備事業補助金交付要綱

昭和54年6月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民のスポーツの振興および心身ともに健康で豊かな生活の形成を図るため、町長が行う区の実施する運動広場の設備の整備に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「運動広場」とは、住民のスポーツ、レクリエーションその他体育活動のために区が管理している施設をいう。

2 この要綱において「区」とは、町内の行政区をいう。

(補助対象事業)

第3条 町長は、前条第1項に定める施設1箇所に限り、次の事業を実施するために必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 便所設置事業

(2) 夜間照明設備事業

(3) スポーツ用品整備事業

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助基本額および補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区は、補助事業の名称、内容その他必要な事項を記載した中主町運動広場体育設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定を行い中主町運動広場体育設備等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により区に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の完了後、速やかに中主町運動広場体育設備等整備事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消しおよび返還)

第8条 町長は、補助金の決定をした場合において、その後補助事業者が特別な事情により補助事業の全部または一部を執行できない事態が生じたときは、当該補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の場合において補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付に係る設備等を町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、もしくは交換し、または貸付けに供してはならない。

この告示は、昭和54年6月1日から施行し、昭和54年度の事業から適用する。

(昭和56年告示第22号)

この告示は、昭和56年5月26日から施行し、改正後の中主町運動広場体育設備等整備事業補助金交付要綱の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年告示第29号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年告示第9号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第67号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

1 便所設置事業

便所を設置するために必要な経費(手洗設備および給排水設備を含む。)

3分の1以内(最高限度600,000円)

2 夜間照明設備事業

夜間照明を設置するために必要な経費

3分の1以内(最高限度500,000円)

3 スポーツ用品整備事業

バレーボール、ソフトボール、ペタンク、グラウンドゴルフ、卓球、鉄棒等の設備備品の購入に必要な経費

2分の1以内(最高限度50,000円)

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中主町運動広場体育設備等整備事業補助金交付要綱

昭和54年6月1日 告示第65号

(平成10年11月18日施行)