○野洲市消防団員互助会運営補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市消防団員相互の福利の増進を図るため、野洲市消防団員互助会(以下「互助会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市消防団員互助会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「野洲市消防団員互助会が行う事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 給付事業
ア 結婚祝金
イ 傷病見舞金
ウ 退職餞別金
エ 弔慰金等
オ 災害見舞金
(2) 会員の福利厚生の増進に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(対象者)
第3条 補助対象者は、野洲市消防団員互助会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、規則第2条の規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内で決定する。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成17年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る合併前の中主町消防団員互助会運営費補助金交付要綱(平成14年中主町告示第105号)又は野洲町消防団員互助会事業補助金交付要綱(平成15年野洲町告示第22号)(以下「合併前の告示」という。)の規定により申請された補助金については、なお合併前の告示の例による。