○野洲市自衛消防等災害補償条例施行規則

平成16年10月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市自衛消防等災害補償条例(平成16年野洲市条例第179号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、損害補償の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条に規定する者が損害補償を受ける対象となる事実が生じたときは、その者が属する組織の長又は防火防災訓練を主催する代表者(市が主催する場合にあっては、当該防火防災訓練を所管する課長の職にある者)は、遅滞なく事故報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条の報告を受けたときは、その災害が補償の対象となるものであるかどうかの認定を行い、補償の対象となるものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に自衛消防災害補償通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支払請求の手続)

第4条 補償を受けようとする者は、損害補償の種類に応じ、次に定める支払請求書によってするものとする。

(1) 療養補償費支払請求書(様式第3号)

(2) 休業補償費支払請求書(様式第4号)

(3) 障害補償費支払請求書(様式第5号)

(4) 遺族補償費支払請求書(様式第6号)

(5) 葬祭補償費支払請求書(様式第7号)

(支払請求書の添付書類)

第5条 前条各号の支払請求書には、事故状況等証明書(様式第8号)及び各様式の注意事項に定める書類を添付するものとする。

(支払手続)

第6条 市は、第4条の規定により支払の請求を受けたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、条例第6条から第10条までの規定により支払額を決定し、支払うものとする。

(事業計画等の提出)

第7条 自衛消防隊は、毎年4月1日現在における自衛消防隊員名簿(様式第9号)及び当該年度の事業計画書をその年の4月末日までに市に提出しなければならない。

2 防火防災訓練(市が主催する訓練を除く。)を主催する代表者は、訓練を実施しようとするときは、実施期日の3日前までに防火防災訓練実施計画書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、損害補償の請求に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町自衛消防等災害補償条例施行規則(昭和56年中主町規則第11号)又は野洲町自衛消防隊災害補償条例施行規則(昭和54年野洲町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市自衛消防等災害補償条例施行規則

平成16年10月1日 規則第145号

(平成16年10月1日施行)