○野洲市自衛消防等災害補償条例施行規則
平成16年10月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市自衛消防等災害補償条例(平成16年野洲市条例第179号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、損害補償の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払請求の手続)
第4条 補償を受けようとする者は、損害補償の種類に応じ、次に定める支払請求書によってするものとする。
(1) 療養補償費支払請求書(様式第3号)
(2) 休業補償費支払請求書(様式第4号)
(3) 障害補償費支払請求書(様式第5号)
(4) 遺族補償費支払請求書(様式第6号)
(5) 葬祭補償費支払請求書(様式第7号)
(事業計画等の提出)
第7条 自衛消防隊は、毎年4月1日現在における自衛消防隊員名簿(様式第9号)及び当該年度の事業計画書をその年の4月末日までに市に提出しなければならない。
2 防火防災訓練(市が主催する訓練を除く。)を主催する代表者は、訓練を実施しようとするときは、実施期日の3日前までに防火防災訓練実施計画書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、損害補償の請求に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。