○野洲市自衛消防等災害補償条例

平成16年10月1日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、野洲市内の火災の発生を未然に防止し、又は火災その他の災害による住民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図る目的をもって自主的に組織された消防隊の隊員並びに防火防災訓練に参加した者(以下「自衛消防隊員等」という。)が消防等災害予防活動又は防火防災訓練に参加したことにより生じた災害に対し、損害補償を行うことを目的とする。

(損害補償を受ける対象)

第2条 自衛消防隊員等が消防等災害予防活動又は防火防災訓練により死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は消防等災害予防活動若しくは防火防災訓練による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害を有することとなった場合、市は、その者及び遺族に対し損害補償を行うものとする。

(損害補償の対象となる訓練)

第3条 前条に規定する損害補償の対象となる訓練は、次のとおりとする。

(1) 市又は消防機関が主催、共催、後援等をする訓練

(2) 市内の消防隊が自主的に行う訓練で、あらかじめ計画書等の届出のあったもの

(3) 前2号に準ずる方法により実施した訓練で、市内の地域団体等が参加したもの

(損害補償の種類)

第4条 この条例による損害補償の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

(4) 遺族補償

(5) 葬祭補償

(補償基礎額)

第5条 前条に規定する損害補償は、療養補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

(療養補償)

第6条 自衛消防隊員等が第2条の事由により負傷し、又は疾病にかかった場合においては、市は、療養補償として当該自衛消防隊員等に対して必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第7条 自衛消防隊員等が第2条の事由により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は、休業補償として当該自衛消防隊員等に対して、その収入を得ることができない期間1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

(障害補償)

第8条 自衛消防隊員等が第2条の事由により負傷し、又は疾病にかかり、治癒した場合において、条例別表第3に定める程度の身体障害が存するときは、市は、障害補償として、当該自衛消防隊員等に対して、障害補償一時金として別表に定める等級に応じた金額を支給する。

(遺族補償)

第9条 自衛消防隊員等が第2条の事由により死亡した場合においては、市は、遺族補償として当該自衛消防隊員等の遺族に対して遺族補償一時金を支給する。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、自衛消防隊員等の死亡の当時において次に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 自衛消防隊員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として自衛消防隊員等の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、7,000,000円とする。

(葬祭補償)

第10条 自衛消防隊員等が第2条の事由により死亡した場合においては、市は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、条例第18条に規定する金額を支給する。

(条例の準用)

第11条 損害補償の制限、補償の免責及び求償権、報告、出頭等並びに損害補償費の返還要求については、条例第19条第24条第27条及び第28条の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(損害補償の経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに、合併前の中主町自衛消防等災害補償条例(昭和56年中主町条例第33号)、野洲町自衛消防隊災害補償条例(昭和49年野洲町条例第39号)(以下この条においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた損害補償で施行日前の期間について支給すべきものについては、なお合併前の条例の例による。

2 施行日の前日までに自衛消防隊員等が消防等災害予防活動又は防火防災訓練により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は施行日の前日までの消防等災害予防活動又は防火防災訓練による負傷若しくは疾病により施行日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、合併前の条例の規定によりなされた補償、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

障害補償等級表

等級

補償金額

障害

第1級

7,000,000円

この表に定める等級に対応する障害に関しては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第3の例による。

第2級

6,000,000円

第3級

5,500,000円

第4級

5,000,000円

第5級

4,000,000円

第6級

3,500,000円

第7級

3,000,000円

第8級

2,500,000円

第9級

2,000,000円

第10級

1,700,000円

第11級

1,300,000円

第12級

1,100,000円

第13級

900,000円

第14級

700,000円

野洲市自衛消防等災害補償条例

平成16年10月1日 条例第179号

(平成16年10月1日施行)