○野洲市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設を定める規則
平成16年10月1日
規則第144号
野洲市消防団員等公務災害補償条例(平成16年野洲市条例第178号)第9条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の一部を改正する規則は、平成18年4月1日から適用する。