○野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会設置規則

平成16年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則24・全改)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30規則24・全改)

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30規則24・全改)

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、市民部危機管理課において処理する。

(平18規則18・平21規則14・一部改正、平30規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平30規則24・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会設置規則

平成16年10月1日 規則第142号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第142号
平成18年3月24日 規則第18号
平成19年2月13日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第24号