○野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会設置規則
平成16年10月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則24・全改)
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平30規則24・全改)
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平30規則24・全改)
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、市民部危機管理課において処理する。
(平18規則18・平21規則14・一部改正、平30規則24・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(平30規則24・旧第7条繰上・一部改正)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。