○野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例
平成16年10月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条の規定に基づき、野洲市消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例39・一部改正)
(定数)
第2条 団員の定数は、178人とする。
(任免)
第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の団員は、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命し、事由により解任し、又は罷免する。
(1) 市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 身体強健で素行善良であること。
(平27条例20・一部改正)
(報酬)
第4条 団員には、次の報酬を支給する。
(1) 年額報酬(職位の区分に応じて支給する一の年度における年額の報酬をいう。次項において同じ。)
(2) 出動報酬(職務の遂行のための出動ごとに応じて支給する報酬をいう。以下この条において同じ。)
3 出動報酬は、水火災又は地震等の災害、命令による警戒、訓令等に出動した時間に対して、出動1時間につき1,000円を支給するものとする。
4 出動報酬は、一の年度で上半期と下半期の2回の支給とし、前項の規定に基づき算出した月ごとの額のそれぞれの期間中の合計額を上半期の分にあっては10月31日までに、下半期にあっては翌年度の4月30日までに支給するものとする。
(令4条例11・全改、令5条例11・一部改正)
(公務災害補償等)
第5条 団員が職務により死亡し、又は負傷した場合は、野洲市消防団員等公務災害補償条例(平成16年野洲市条例第178号)の定めるところにより補償する。
2 団員が職務により死亡したときは、前項のほかに祭祀料として、10,000円以内をその遺族に支給する。
3 団員が職務のため旅行するときは、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)により旅費を支給する。
4 団員が退職したときは、野洲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成16年野洲市条例第180号)により支給する。
(令5条例11・一部改正)
(被服等)
第6条 団員には所定の服装品を貸与し、退職し、又は死亡したときに返納させる。
2 貸与品を過失怠慢により損傷し、又は亡失したときは、これを弁償させる。
(服務)
第7条 団員は、招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けない場合にも、水火災の発生その他非常災害等が発生したときは、あらかじめ指定に従い、直ちに出動して服務しなければならない。
第8条 出動した団員が、解散する場合は、人員及び携帯器具につき、点検を受けなければならない。
(退職)
第9条 団員が退団しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(分限)
第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第11条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第12条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が発生した出動に係る費用弁償について適用し、同日前までに支給すべき事由が発生した出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例第4条第3項の別表第2による出動報酬の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が発生した出動に係る出動報酬について適用し、施行日前に支給すべき事由が発生した出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例第4条第3項及び第4項の規定による出動報酬の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が発生した出動に係る出動報酬について適用し、施行日前に支給すべき事由が発生した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令4条例11・一部改正、令5条例11・旧別表第1・一部改正)
区分 | 報酬の額(年額) |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 37,500円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
機械要員 | 6,000円 |