○野洲市消防団公印規則
平成16年10月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 野洲市消防団の公印については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印は、消防団名及びその職名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種類は次のとおりとする。
(1) 野洲市消防団長之印
(規格)
第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、湖南広域消防局東消防署に備え付け、これを保管する。
(平21規則20・一部改正)
(押印)
第5条 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁ずみの原議書を添えて署長の審査を経た上、押印しなければならない。
第6条 公印の保管及び使用については、その公印を保管する署長がその責めを負う。
第7条 公印を整理するため、湖南広域消防局東消防署に公印台帳を備えるものとする。
(平21規則20・一部改正)
(調製及び改廃)
第8条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、公印の名称、印影、用途及び使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市消防団公印規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
野洲市消防団長之印 | 1 | 隷書体 | 方21 | 1 | 消防団長名で発する公文書用 | 東消防署長 |