○野洲市消防団の組織、服務等に関する規則

平成16年10月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、野洲市消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員(以下「団員」という。)の服務その他必要な事項について定めるものとする。

(平30規則67・一部改正)

(宣誓)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)及び団員は、その任命権者の目前で宣誓し、様式第1号に掲げる宣誓書に署名しなければならない。

(令元規則12・一部改正)

(退職)

第3条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書で任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(組織及び役員)

第4条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 消防団に次に掲げる役員を置く。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 3人

(3) 分団長 8人

(4) 副分団長 8人

(5) 部長 8人

(6) 班長 23人

(7) 機械班長 7人

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

4 第2項に定める役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項に規定する役員で補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23規則33・平27規則10・一部改正)

第5条 団本部及び分団の名称、位置、員数及びその区域は、別表のとおりとする。

(平23規則33・一部改正)

(職務の代行)

第6条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは、団長があらかじめ定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長及び副団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、任免を行うことはできない。

(幹部会議等)

第7条 消防団の訓練内容、団員の福利厚生事業等、消防団の事業に関し必要な事項を協議するため、次に掲げる会議を開催する。

(1) 幹部会議

(2) 役員会議

(3) 分団会議

2 幹部会議は、団長、副団長及び分団長をもって構成する。

3 幹部会議は、消防団の主要事業について協議するため、団長が必要に応じ招集し、開催するものとする。

4 役員会議は、第2項に規定する役員、副分団長、部長及び班長をもって構成する。

5 役員会議は、幹部会議の決定事項で団員に指示する必要がある事項等について連絡調整、協議等を行うため、団長が必要に応じ招集し、開催するものとする。

6 分団会議は、当該分団に属する団員をもって構成する。

7 分団会議は、幹部会議又は役員会議の決定事項の連絡調整及び協議又は分団が所轄する事項の協議を行うため、分団長が必要に応じ招集し、開催するものとする。

(服務規律)

第8条 団員は、非常勤とする。

2 団員は、団長の招集によって出勤し、服務するものとする。

3 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長は市長に、その他の団員は団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れてはならない。

第11条 団員は、火災警報発令中その他特に必要があると認めるときは、警備に支障のある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒してはならない。

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を保持し、上司の指揮命令の下に統一した行動をとらなければならない。

(3) 上下同僚の間にあっては、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは饗応接待を受け、又はこれを請求してはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加盟し、又は他の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、若しくは営利行為をなし、又は職務に支障となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、目的外にこれを使用してはならない。

(休団)

第13条 団員は、長期間消防団の活動をできない場合、5年を超えない範囲内で消防団の活動を休止(以下「休団」という。)することができる。

2 団員が休団するときは、休団願(様式第2号)を任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 休団中の団員が復帰しようとする場合は、復帰届(様式第3号)を任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復帰したときの階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。

4 休団期間中は、報酬は支給しないものとする。

(令元規則12・追加、令4規則11・一部改正)

(水火災その他の災害出場)

第14条 消防車が水火災その他の災害現場に赴くときは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第12条第3項及び第27条第2項に定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(平22規則39・一部改正、令元規則12・旧第13条繰下)

第15条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 機械担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外を消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 先行する消防車の指示がある場合のほか、走行中追い越してはならない。

(令元規則12・旧第14条繰下)

第16条 消防団は、市長、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、隣接市町村から応援を求められた場合、又は出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくにしたがって管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(令元規則12・旧第15条繰下)

(消火及び水防等の活動)

第17条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止め、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(令元規則12・旧第16条繰下)

第18条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災による損害及び損傷を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(令元規則12・旧第17条繰下)

第19条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(令元規則12・旧第18条繰下)

第20条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長、消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(令元規則12・旧第19条繰下)

(文書簿冊)

第21条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規つづり

(12) 雑書つづり

(令元規則12・旧第20条繰下)

(教養及び訓練)

第22条 団長は、団員の品位の向上及び技能の練磨に努めるとともに、定期的に訓練を行わなければならない。

(令元規則12・旧第21条繰下)

(表彰)

第23条 市長は、消防団又は団員がその任務の遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 団長は、前項に定める市長の行う表彰の程度に至らない団員を表彰することができる。

(令元規則12・旧第22条繰下)

第24条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し消防団に対して行った協力

(令元規則12・旧第23条繰下)

(訓練礼式及び服制)

第25条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(令元規則12・旧第24条繰下)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、消防団の運営上必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則12・旧第25条繰下)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平27規則10・全改、平30規則67・一部改正)

名称

位置

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

機械班長

団員

区域

団本部

野洲市辻町488番地

1

3






2

6

全域

中里分団

野洲市西河原2406番地



1

1

1

3

1

15

22

比江、小比江、北比江、乙窪、吉地、西河原、比留田、木部、虫生、八夫

兵主分団

野洲市吉川3509番地



1

1

1

3

1

15

22

野田、五条、安治、須原、堤、井口、六条、吉川、菖蒲、喜合

野洲分団

野洲市小篠原2142番地14



1

1

1

3

1

15

22

野洲、行畑、大畑、小篠原、栄の一部、三上の一部、妙光寺の一部

北野分団

野洲市市三宅313番地



1

1

1

3

1

15

22

市三宅、久野部、竹生、竹ヶ丘、北野一丁目、五之里、栄(一部を除く。)、冨波乙の一部

三上分団

野洲市三上277番地14



1

1

1

3

1

15

22

三上(一部を除く。)、妙光寺(一部を除く。)、南桜、北桜、近江富士

祇王分団

野洲市辻町488番地



1

1

1

3

1

15

22

永原、北、中北、上屋、辻町、冨波甲、冨波乙(一部を除く。)

篠原分団

野洲市大篠原1900番地



1

1

1

3

1

15

22

大篠原、入町、小堤、長島、高木、小南

やすファイアレディース

野洲市辻町488番地



1

1

1

2


13

18

全域


1

3

8

8

8

23

7

120

178


備考

団本部の団員に機能別団員を置くことができる。

(令元規則12・旧別記様式・一部改正)

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(令元規則12・追加、令3規則37・一部改正)

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(令元規則12・追加、令3規則37・一部改正)

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野洲市消防団の組織、服務等に関する規則

平成16年10月1日 規則第139号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第139号
平成22年4月30日 規則第39号
平成23年12月9日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第26号
平成27年3月24日 規則第10号
平成30年9月26日 規則第67号
令和元年9月19日 規則第12号
令和3年7月1日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第11号