○野洲市消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平18条例39・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 野洲市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は野洲市消防団とし、管轄区域は、市内全域とする。

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第175号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第175号
平成18年9月28日 条例第39号