○野洲市給水停止処分取扱規程

平成16年10月1日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、水道料金等の滞納に係る給水停止処分を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納整理)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、指定の納入期限を経過しても水道料金等の納入がない者(以下「滞納者」という。)に対し、各戸訪問等により公共料金の趣旨の理解を図り、水道料金等の納入の督促及び滞納整理を行うものとする。

2 訪問日に滞納者が不在等により滞納整理ができない場合は、面談通知書により面談期日を定めて滞納者に出頭を求め、来庁させ滞納整理を行うものとする。

3 滞納者は、特別の事情により滞納した水道料金等(以下「滞納料金」という。)を納入することができない場合は、管理者に対し誓約書を提出し、特定期間その納入の猶予を求めることができる。この場合において、滞納料金が多額で納入することが不可能であると管理者が認めた場合は、滞納料金を分割し納入をすることができる。

4 管理者は、前項による場合のほか、必要であると認めたときは、随時誓約書の提出を求めることができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水停止処分予告通知)

第3条 管理者は、面談期日に滞納者が出頭しない場合又は誓約書による納入期限までに滞納料金を納入しなかった場合のほか、悪質と認められる滞納者に対しては、給水停止処分日を定め、給水停止処分予告通知書により滞納者に通知するものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水停止処分の決定)

第4条 管理者は、前条の給水停止処分予告通知書に定める給水停止処分日までに滞納者が滞納料金を納入しない場合は、納入の意思がないものと認め、条例第38条の規定に基づき、滞納者に対し、給水停止処分の手続を行うものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

(給水停止の方法)

第5条 給水停止処分は、水道メーターの撤去又は水道メーターのバルブの封印により行うものとする。

(給水停止の中断)

第6条 給水停止の執行中において、原則として滞納料金の2分の1以上を納入し、又は誓約書に基づき納入した場合は、給水停止を中断することができる。

2 前項の誓約書により給水停止が中断されている者が、誓約を履行しない場合には、第4条の規定により再度給水停止を執行することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29企管規程1・一部改正)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

野洲市給水停止処分取扱規程

平成16年10月1日 企業管理規程第9号

(平成29年4月1日施行)