○野洲市水道事業及び下水道事業会計規程

平成16年10月1日

企管規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第10条の2)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第22条)

第2節 支出(第23条―第38条)

第3節 預り金及び有価証券(第39条―第43条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第81条)

第6章の2 引当金(第81条の2)

第6章の3 リース会計(第81条の3)

第6章の4 報告セグメント(第81条の4)

第7章 決算(第82条―第85条)

第8章 予算(第86条―第91条)

第9章 雑則(第92条―第96条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、野洲市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平29企管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。第16条及び第90条第1項において「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、上下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、企業出納員に委任する。

(1) 公金を領収し、又は債権者に対し支払をすること。

(2) 公金を保管すること。

3 企業出納員は、上下水道課長及び会計課長とする。

4 現金取扱員の任免は、みず事業所長に委任する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金 1日分の取扱高

(2) その他の収納金 成規による決定額

(平19企管規程3・平29企管規程1・令2企管規程8・令5企管規程31・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、野洲市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、野洲市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平29企管規程1・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下この章及び第96条において「伝票」という。)を発行するものとする。

(平29企管規程1・令5企管規程31・一部改正)

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 支出予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 収入調定簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(帳簿の照合)

第10条の2 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(平29企管規程1・追加)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に管理者が定める。

(平29企管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした文書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項による文書に基づき振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(納入通知書の送付)

第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(口座振替による納入)

第14条 納入義務者は、口座振替の方法により納入しようとするときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)にその旨を依頼し、かつ、当該金融機関を経由して管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、納入に関する通知を納入義務者が口座振替を依頼した金融機関へ送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第15条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(次条第5項及び第21条において「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平29企管規程1・令5企管規程31・一部改正)

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合は、当該収入をその内訳を示す書類を添えて、当該徴収し、又は収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第18条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(過誤納金の還付)

第19条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした文書によって管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の文書に基づき振替伝票を発行しなければならない。

3 第24条及び第35条の規定は、第1項の過誤納金について準用する。

(平19企管規程3・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第20条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関等がその小切手を手形交換所に委託することができる地域内でなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払に伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(支出伝票の発行)

第24条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて、上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせるとともに、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第26条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第37条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平29企管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第38条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

第3節 預り金及び有価証券

(預り金)

第39条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平29企管規程1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(預り有価証券)

第41条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(預り有価証券の受入及び還付)

第42条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に管理者が定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第46条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平19企管規程3・一部改正)

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第48条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(受入れ)

第49条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の文書に基づきたな卸資産を払出し、出庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第52条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(発生品)

第53条 上下水道課長は、第44条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第54条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

(平19企管規程3・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(実地たな卸)

第56条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない企業職員を立ち会わせなければならない。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第58条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(たな卸修正)

第59条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、これを修正しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条第2号及び第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品の材料に残品が生じた場合について準用する。

(平19企管規程3・一部改正)

(物品の管理)

第61条 上下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(事故報告)

第62条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(不用物品の処分)

第63条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上の工具、器具及び備品

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

(平29企管規程1・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

3 上下水道課長は、第1項の報告に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第72条 建設改良工事が完了した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項の精算に基づき工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行わなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算に基づき振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平19企管規程3・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(売却等)

第75条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平19企管規程3・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第76条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平19企管規程3・一部改正)

(売却等に関する報告)

第77条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第79条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第80条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する管理者が定める資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。次条及び第81条の3において「府令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた額とする。

(平29企管規程1・令5企管規程31・一部改正)

(減価償却の特例)

第81条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

第6章の2 引当金

(平29企管規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第81条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平29企管規程1・追加)

第6章の3 リース会計

(平29企管規程1・追加)

(リース会計に係る特例の適用)

第81条の3 ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)については、府令第55条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行うことができる。

(平29企管規程1・追加)

第6章の4 報告セグメント

(平29企管規程1・追加)

(報告セグメントの区分)

第81条の4 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水事業

(2) 雨水事業

(平29企管規程1・追加、令5企管規程31・一部改正)

第7章 決算

(決算の調製)

第82条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(決算整理)

第83条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 建設仮勘定に関する整理

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

(帳簿の締切り)

第84条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平19企管規程3・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第85条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平19企管規程3・平29企管規程1・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 上下水道課長は、毎事業年度11月30日までにその翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・令5企管規程31・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第87条 管理者は、翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を12月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(平29企管規程1・令5企管規程31・一部改正)

(予算の執行)

第88条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、当該変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平19企管規程3・一部改正)

(予算超過の支出)

第90条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程3・一部改正)

(予算の繰越し)

第91条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成してその翌年度の5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書をその繰り越された年度の5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平19企管規程3・令5企管規程31・一部改正)

第9章 雑則

(契約)

第92条 上下水道事業に係る契約に関しては、市長の事務部局の契約の例による。

(平29企管規程1・一部改正)

(計理状況の報告)

第93条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(入札保証金等)

第94条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定に基づく上下水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額については、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第7条及び第31条の規定を準用する。

(平29企管規程1・令5企管規程31・一部改正)

(その他)

第95条 この規程に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務の処理については、野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)野洲市契約規則その他財務に関する規程の例による。

(令5企管規程31・追加)

第96条 この規程に定めるものを除くほか、伝票、帳簿等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5企管規程31・旧第95条繰下・一部改正)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第31号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

野洲市水道事業及び下水道事業会計規程

平成16年10月1日 企業管理規程第5号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第5号
平成19年3月30日 企業管理規程第3号
平成29年2月13日 企業管理規程第1号
令和2年3月13日 企業管理規程第8号
令和5年11月1日 企業管理規程第31号