○野洲市営住宅運営委員会規則

平成16年10月1日

規則第135号

(設置)

第1条 野洲市営住宅の円滑な運営を図るため、野洲市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市営住宅の維持管理、貸付入居者の資格及び選考方法その他の市営住宅の運営について必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 民生委員児童委員 2人以内

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 3人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28規則45・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(平28規則45・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、これを開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、これを公開とする。この場合において、議長は、傍聴人の数を制限することができる。

5 議長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、出席委員の同意を得て、会議を秘密会とすることができる。

(平28規則45・全改)

(議事録)

第6条 委員長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録しなければならない。

2 会議録には、委員長及び会議において定められた2人の委員が署名しなければならない。

(平28規則45・旧第8条繰上)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部住宅課において処理する。

(平21規則14・一部改正、平28規則45・旧第9条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要なる事項は、市長が別にこれを定める。

(平28規則45・旧第10条繰上)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市営住宅運営委員会規則

平成16年10月1日 規則第135号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第135号
平成21年4月1日 規則第14号
平成28年5月31日 規則第45号