○野洲市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市営住宅条例(平成16年野洲市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則17・一部改正)

(入居者資格に関する障害の程度)

第2条 条例第9条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第9条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(平24規則10・追加、平25規則17・令2規則18・一部改正)

(入居者の所得に係る緩和基準)

第2条の2 条例第9条第5項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第1項第1号に定める程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前条第1項第3号に定める程度

2 条例第9条第5項第1号イに規定する戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(平25規則17・追加)

(入居の申込み)

第2条の3 条例第11条の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し

(2) 入居しようとする者(条例第9条第1項第2号に規定する親族を含む。次号において同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)

(3) 市町村長の発行する入居しようとする者の入居申込みをしようとする日の属する年の直近の課税証明書並びに市町村税及び国民健康保険料を滞納していないことを証する書類

2 単身で市営住宅に入居しようとするものは、前項各号に掲げる書類のほか、単身入居者の入居資格認定のための申立書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市営住宅に入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅入居申込書に、第1項各号に掲げる書類のほか、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 同居親族等と婚姻の予約をしているとき 婚姻予約証明書(様式第4号)

(2) 条例第9条第2項第2号に規定する者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の写し

(3) 条例第9条第2項第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し

(4) 条例第9条第2項第4号に規定する者 特別手当証書の写し

(5) 条例第9条第2項第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し

(6) 条例第9条第2項第6号に規定する者 永住帰国者証明書の写し

(7) 条例第9条第2項第7号に規定する者 国立ハンセン病療養所等の長の証明書

(8) 条例第9条第2項第8号に規定する者 婦人相談所長の証明又は裁判所の保護命令決定書の写し

4 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは前3項に掲げる以外の書類を提出させ、又は提示させることができる。

(平24規則10・旧第2条繰下・一部改正、平24規則22・一部改正、平25規則17・旧第2条の2繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)

(住宅困窮の度合の分類)

第3条 条例第12条第4項の規定による住宅困窮度合分類基準は、別表第1のとおりとする。

(平25規則17・一部改正)

(入居決定通知)

第4条 市長は、条例第11条第2項又は第13条第2項の規定により市営住宅入居の決定をしたときは、市営住宅入居許可書(様式第5号)により、その旨を入居者に通知する。

(平25規則17・一部改正)

(請書)

第5条 条例第14条第1項に規定する請書(様式第6号)は、市営住宅入居誓約書(様式第6号の2)を添付するものとする。

(平25規則17・令2規則18・一部改正)

(入居の辞退の届出)

第6条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・一部改正)

(入居手続延期承認の申請等)

第7条 条例第14条第2項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居手続延期承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・令2規則18・一部改正)

(入居決定の取消し)

第8条 市長は、市営住宅入居決定者について条例第14条第3項の規定によりその入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第10号)により通知する。

(平25規則17・令2規則18・一部改正)

(緊急連絡先)

第9条 条例第14条第1項に規定する請書の緊急連絡先の資格は、次の各号に該当するものとする。

(1) 日本国内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

2 条例第14条第1項に規定する請書の緊急連絡先に変更が生じた場合は、緊急連絡先変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき、又は行方不明になったとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が変更する必要があると認めたとき。

(平25規則17・令2規則18・一部改正)

(同居の承認等)

第10条 条例第15条第1項の規定により市長の承認を得ようとする者(出生による場合を除く。)は、市営住宅同居承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、条例第15条第2項に該当しない場合は、市営住宅同居承認書(様式第15号)を交付する。

3 入居者は、出生、死亡又は転出等により同居の親族に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から14日以内に市営住宅同居親族異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則56・平25規則17・一部改正)

(入居の承継)

第11条 条例第16条第1項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条に定めるところにより承認し、市営住宅入居承継承認書(様式第18号)を交付する。

(平19規則56・平25規則17・平30規則39・一部改正)

(家賃の決定)

第12条 条例第17条第2項に規定する数値は、別表第2のとおりとする。

(平25規則17・一部改正)

(家賃及び駐車場使用料の納入通知書)

第13条 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の納入は、納入通知書(様式第19号)による。

(平25規則17・一部改正)

(家賃の減免の基準)

第14条 条例第19条の規定による家賃(次条及び第16条において同様とする。)を減額し、又は免除することができる場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第19条第1号に掲げる場合は、条例第17条第1項に規定する公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額に係る収入の区分が移行したときとする。

(2) 条例第19条第2号及び第3号に掲げる場合は、入居者が疾病にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復しがたい損害を被ったときに、それらのため要する費用を令第1条第3号の控除する額に加算した上で求めた同号の収入の額が条例第18条第3項により認定した額の60パーセント以下となったときとする。

(3) 条例第19条第4号に掲げる場合は、その都度市長が定める。

(平24規則10・平25規則17・一部改正)

第15条 条例第19条第1号の規定による家賃の減額は、前条第1号の計算に基づき、当該家賃の額から移行後の収入の区分に応じた条例第17条第1項の規定による家賃に相当する額を減ずることにより行うものとする。

2 条例第19条第2号及び第3号に規定する家賃の減免は、前条第2号の計算に基づき、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を家賃に乗じた額を限度として、市長がその者の家賃の減免を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けているものについては、家賃の額から当該住宅扶助相当額を減じた額を減額し、又は免除するものとする。

区分

乗率

50パーセントを超え60パーセント以下

0.3

40パーセントを超え50パーセント以下

0.5

30パーセントを超え40パーセント以下

0.7

20パーセントを超え30パーセント以下

0.9

20パーセント以下

1.0

(平25規則17・一部改正)

(家賃の徴収猶予の基準)

第16条 条例第19条に規定する家賃の徴収猶予をすることができる場合は、第14条各号に掲げる特別の事情が一時的なものであり、かつ、市長がその者の家賃の徴収猶予を必要と認めた場合とする。

2 家賃の徴収猶予は、市長が当該徴収猶予を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。

(平25規則17・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)に、家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する収入申告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃等の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)通知書(様式第21号)によりその旨を通知する。

(平24規則10・平25規則17・一部改正)

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第18条 条例第27条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅不使用届(様式第22号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(平25規則17・一部改正)

(市営住宅一部転用承認申請)

第19条 条例第29条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、市営住宅一部転用決定通知書(様式第24号)により、その旨を通知する。

3 市長は、前項により承認を決定した市営住宅の一部転用について、決定通知書の条件に違反した場合は、承認の取消しを行い原型に復元することを命令することができる。

(平25規則17・令4規則37・一部改正)

(市営住宅模様替(増築)承認申請)

第20条 条例第30条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、市営住宅模様替(増築)決定通知書(様式第26号)により、その旨を通知する。

3 市長は、前項により承認した市営住宅の模様替(増築)について、決定通知書の条件に違反した場合は、承認の取消しを行い原型に復元するよう命令することができる。

(平25規則17・追加、令4規則37・一部改正)

(収入申告及び認定等)

第21条 入居者は、条例第18条第1項の規定により、毎年8月末日までに前年分の収入状況に関する収入申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該入居者又は同居者が第2条第1項に該当する場合は、障害の程度が確認できる書類の写しを添付しなければならない。

2 市長は、条例第18条第3項の規定により収入の額を認定したときは、市営住宅収入認定通知書(様式第27号)により、その旨を通知する。

(平24規則10・一部改正、平25規則17・旧第20条繰下・一部改正)

(収入決定に対する意見申立ての期間)

第22条 条例第18条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による決定を受けた日から30日以内に市営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定通知に対する申立書(様式第28号)により申立てしなければならない。

2 前項の申立書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この項において「郵便等」という。)をもって差し出す場合においては、郵便等による送付に要する日数は、同項の期間に算入しない。

3 市長は、第1項の申立書を受理したときは、その内容を審査し、市営住宅収入認定更正通知書(様式第29号)により通知しなければならない。

4 前項の規定は、条例第31条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。

(平19規則46・一部改正、平25規則17・旧第21条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)

(収入超過者等に対する通知)

第23条 市長は、条例第31条第1項に規定する収入超過者となった者については、第21条第2項の通知と併せて収入超過者認定通知書(様式第30号)により、その旨を通知する。

2 条例第31条第2項に規定する高額所得者となった者に規定する通知に対しは、第21条第2項の通知と併せて高額所得者認定通知書(様式第31号)により、その旨を通知する。

3 前2項について、意見を述べようとする者は、市営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定通知に対する申立書(様式第28号)により申立てしなければならない。

4 市長は、前項の申立書を受理したときは、その内容を審査し、市営住宅収入認定更正通知書(様式第32号)により通知しなければならない。

(平25規則17・旧第22条繰下・一部改正、令2規則18・令4規則37・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 市長は、高額所得者との面談等において、当該市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行い、条例第34条第4項各号のいずれかに該当すると認めた場合又は住宅のあっせん等を行った結果、当該市営住宅を明け渡すこととなった場合を除き、高額所得者に対し、条例同条第1項の規定により明渡しの期限(以下「明渡し期限」という。)を定めて高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第33号)により明渡しを請求するものとする。

(平25規則17・追加、令4規則37・一部改正)

(明渡し期限延長の申請)

第25条 条例第34条第4項の規定に基づき、明渡し期限延長の承認を得ようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第34号)に医師の発行する診断書又はその他のその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、明渡請求を受けた高額所得者が、前項の規定による市営住宅明渡期限延長承認申請書を提出した場合には、その内容を審査の上、その可否を判定し、市営住宅明渡期限延長承認・非承認通知書(様式第35号)によりその結果を通知するものとする。

(平25規則17・旧第23条繰下・一部改正)

(明渡請求の取消し)

第26条 市長は、入居者の死亡等により、収入が令第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。

2 市長は、明渡請求を取り消した場合は、高額所得者市営住宅明渡請求取消通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(平25規則17・追加)

(新たに建設される市営住宅への入居申込み)

第27条 条例第40条の規定により新たに建設される市営住宅への入居を希望する者は、建替市営住宅入居申込書(様式第37号)を提出しなければならない。

(平25規則17・旧第24条繰下・一部改正)

(住宅返還届)

第28条 条例第43条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第38号)によらなければならない。

(平25規則17・旧第25条繰下・一部改正)

(駐車できる自動車の定義)

第29条 駐車場に駐車できる自動車は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者自身の名義であること又は使用者以外の名義であっても、使用者が日常的に使用していると判断できるものであること。

(2) 幅員1.75メートル、全長4.5メートル以下のものであるもの。ただし、駐車区画内に収まると認められるものは、この限りでない。

(平25規則17・旧第26条繰下)

(駐車場使用許可の申請等)

第30条 条例第61条第1項の規定により、駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用申込書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書を受理した場合は、市長は速やかに審査を行い、駐車場使用有資格者としての可否及び、使用の許可を決定し、駐車場使用許可書(様式第40号)又は駐車場申込非資格者決定通知書(様式第41号)を交付するものとする。

3 前項の規定により市長が有資格者と認めた者は、条例第63条第1項第1号の規定により、駐車場使用契約書(様式第42号)2通を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・旧第27条繰下・一部改正)

(使用場所の限定)

第31条 前条第2項の規定により使用許可を受けた者は、市長が指定する駐車区画に自動車を駐車しなければならない。

(平25規則17・旧第28条繰下、令4規則37・一部改正)

(駐車場使用者順位)

第32条 条例第62条ただし書における使用順位は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者及びその者と同居している者

(2) 60歳以上の高年齢者及びその者と同居している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事由により駐車場の使用が必要であると認めた者

(平25規則17・旧第29条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)

(駐車場の契約)

第33条 契約期間は3年間を限度に締結するものとし、一定期間日に到達した場合は再度自動更新するものとし、契約期間内に使用者等に変更が生じた場合は、契約を更新しなければならない。ただし、契約車両の変更については、契約車両変更届出書(様式第43号)の届出により変更することができる。

(平25規則17・旧第30条繰下・一部改正)

(駐車場使用料の基準)

第34条 条例第64条の規定による駐車場の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)により定める額とする。

(平25規則17・旧第31条繰下・一部改正)

(駐車場の返還届)

第35条 駐車場を返還しようとする者は、駐車場返還届(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・旧第32条繰下・一部改正)

(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)

第36条 使用者が自動車保管場所の確保を証する証明を書面にて請求しようとするときは、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第45号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、自動車保管場所使用承諾証明書と保管場所の所在図及び配置図を発行することができるものとする。

(平25規則17・旧第33条繰下・一部改正、令4規則37・一部改正)

(立入検査証)

第37条 条例第73条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証(様式第46号)による。

(平25規則17・旧第34条繰下・一部改正)

(家賃等の還付請求)

第38条 過納又は誤納に係る家賃又は敷金の還付を請求しようとする者は、過(誤)納家賃・敷金還付請求書(様式第47号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則17・旧第35条繰下・一部改正)

(住宅管理人)

第39条 条例第72条第3項の規定による住宅管理人は、市営住宅団地ごとに、当該団地の入居者の推薦に係る者につき、市長が委嘱する。

(平25規則17・旧第36条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用申請)

第40条 条例第74条の規定により市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、市営住宅敷地使用申請書(様式第48号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、土地の使用の可否を決定し、市営住宅敷地使用決定通知書(様式第49号)により、通知するものとする。

(平25規則17・旧第37条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町営住宅管理条例施行規則(平成9年中主町規則第20号)、中主町営住宅駐車場設置条例施行規則(平成12年中主町規則第27号)又は野洲町営住宅管理条例施行規則(平成9年野洲町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の野洲市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(野洲市営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日から起算して1箇月を経過する日までの間における第13条の規定による改正後の野洲市営住宅管理条例施行規則第2条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票記載事項証明書、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票記載事項証明書)」とする。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年度以後の年度分の市営住宅の家賃について適用し、平成30年度分までの市営住宅の家賃については、なお従前の例による。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の市営住宅の入居申込から適用し、同日前の入居申込については、なお従前の例による。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市営住宅条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和4年4月以後の月分の市営住宅の家賃の算出について適用し、同年3月までの月分の市営住宅の家賃の算出については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平20規則12・平24規則10・平25規則17・一部改正)

住宅困窮度合の分類基準

種別

住宅困窮度合

点数

1 過密居住

1 居住している部屋の広さが1人当たり2.5畳以下

100

2 居住している部屋の広さが1人当たり2.5畳を超え3.0畳以下

80

3 1人当たり3.5畳以上であるが1室居住

70

4 居住している部屋の広さが1人当たり3.0畳を超え3.5畳以下

60

2 別居

1 住宅がないため、妻若しくは夫又は子と別居している

100

2 扶養を要する親、弟妹と別居している

90

3 婚約者があるが、住宅が無いため結婚できない。

80

3 遠距離通勤

1 通常の通勤方法による通勤時間片道2時間以上

50

2 通常の通勤方法による通勤時間片道1時間以上2時間未満

40

4 高額家賃

1 控除後の収入月額に対する家賃の割合が50%以上

70

2 控除後の収入月額に対する家賃の割合が40%以上

60

3 控除後の収入月額に対する家賃の割合が30%以上

50

4 控除後の収入月額に対する家賃の割合が30%未満

40

5 立ち退き要求

1 裁判上の判決、和解若しくは調停により明渡し決定済、又は社宅等に居住し、世帯主の死亡又は退職等により立ち退き要求を受けている

100

2 立ち退き問題について裁判係争中

90

3 立ち退き要求が通例一般的なもの

60

6 不良住宅

1 極度の老朽で倒壊のおそれがあり、保安上注意されている建物又はバラック建住宅等著しく不衛生な非住宅に居住しているもの

100

2 極度に老朽している建物又は転用住宅(物置土蔵等を改良した建物)に居住しているもの

80

3 炊事場、便所及び給水の3設備ともに共用

70

4 上記設備の2設備が共用

60

5 上記設備の1設備が共用

50

7 同居

1 親族以外の世帯と同居している

90

2 親族の世帯と同居している

80

8 住宅外居住

住宅以外の建物に居住

100

9 特殊事情

母子家庭又は父子家庭であるもの

30

高齢者世帯

30

心身障害者世帯等

30

生活保護世帯

30

多子世帯

30

子育て世帯

30

1 過密居住における1人当たりの畳数とは、廊下、台所、便所及び浴室を含まない居室の畳数を入居者数で割った数をいう。

2 高額家賃における家賃とは、共益費及び駐車場使用料を含まない額とする。

3 母子家庭又は父子家庭であるものとは、申込人に配偶者がなく、受付開始日において18歳未満の児童を扶養し、その児童と現に同居し、又は同居しようとするものをいう。

4 高齢者世帯とは、申込受付最終日において60歳以上の申込者又は同居者を含む世帯をいう。

5 心身障害者世帯等とは、第2条第1項第1号及び同条第2項並びに条例第9条第2項第4号第6号及び第7号の基準に該当する者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度の精神障害及び当該程度に相当する知的障害を持つ者を含む世帯をいう。

6 多子世帯とは、受付開始日において18歳未満の子が3人以上の世帯をいう。

7 子育て世帯とは、受付開始日において小学校就学前の子がいる世帯をいう。

8 特殊事情における困窮理由が複数の場合の住宅困窮度合点数は、30を限度とする。

別表第2(第12条関係)

(平20規則12・全改、平21規則1・平23規則26・平25規則17・平27規則46・平31規則3・令4規則37・一部改正)

団地名

条例第17条第2項に規定する数値

(エレベーター無)

吉地団地

0.80

(エレベーター有)

吉地団地

0.82

木部団地

0.77

小篠原団地

0.74

永原第1団地

0.82

永原第2団地

0.77

(エレベーター無)

新上屋団地

0.78

(エレベーター有)

新上屋団地

0.80

和田団地

0.87

(平19規則56・平24規則10・平25規則17・令3規則46・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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(平24規則10・平25規則17・令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第4号繰下)

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(令2規則18・全改、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・追加、令2規則18・令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第6号繰下、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第7号繰下、令3規則46・一部改正)

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様式第9号 削除

(令2規則18)

(平25規則17・旧様式第9号繰下)

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(令2規則18・全改、令3規則46・一部改正)

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様式第12号 削除

(令2規則18)

様式第13号 削除

(令2規則18)

(平19規則56・一部改正、平25規則17・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第12号繰下)

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(平25規則17・旧様式第13号繰下、令3規則46・一部改正)

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(平19規則56・全改、平25規則17・旧様式第14号繰下・一部改正、令2規則18・令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第15号繰下)

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(令2規則18・全改)

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(平25規則17・旧様式第17号繰下、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第18号繰下)

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(平25規則17・旧様式第19号繰下、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第20号繰下、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・追加)

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(平25規則17・旧様式第21号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・追加)

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(令3規則32・全改)

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(平25規則17・追加、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・追加)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(令3規則32・全改)

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(平25規則17・追加)

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(平25規則17・旧様式第24号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・追加、令4規則37・一部改正)

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(平25規則17・追加)

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(平25規則17・旧様式第25号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第26号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第27号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第28号繰下・全改)

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(平25規則17・旧様式第29号繰下・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第30号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第31号繰下・全改、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第32号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第33号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第34号繰下・全改)

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(平25規則17・旧様式第35号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平25規則17・旧様式第36号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平30規則39・追加)

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野洲市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第134号

(令和4年11月8日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第134号
平成19年4月1日 規則第16号
平成19年10月1日 規則第46号
平成19年12月21日 規則第56号
平成20年3月17日 規則第12号
平成21年1月12日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年7月9日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年10月2日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第39号
平成31年1月30日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第18号
令和3年6月10日 規則第32号
令和3年7月1日 規則第46号
令和4年11月8日 規則第37号