○野洲市営住宅条例

平成16年10月1日

条例第169号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅及び共同施設の整備(第4条・第5条)

第3章 市営住宅の管理(第6条―第44条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条―第56条)

第6章 駐車場の管理(第57条―第71条)

第7章 補則(第72条―第76条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法に基づく国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(平19条例44・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 市営住宅及び共同施設の整備

(平24条例35・追加)

(整備の基本方針)

第4条 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例35・追加)

(整備基準)

第5条 法第5条第1項の規定による市営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、前条の規定に適合するよう規則で定める。

(平24条例35・追加)

第3章 市営住宅の管理

(平24条例35・旧第2章繰下)

(市営住宅運営委員会の設置)

第6条 市営住宅の円滑な運営を図るため、野洲市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市営住宅の運営に関し、市長の諮問に応じ意見を述べることができる。

3 委員会に関する規程は、別に定める。

(平24条例35・旧第4条繰下)

(入居者の公募の方法)

第7条 市長は、入居者の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するほか、住民が周知できるような方法により行うものとする。

(平24条例35・旧第5条繰下)

(公募の例外)

第8条 市長は、次に掲げる事由に係る者は、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項本文の規定により準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平24条例35・旧第6条繰下、令2条例21・一部改正)

(入居者の資格)

第9条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 本市に3箇月以上住所を有し、又は本市内に6箇月以上勤務場所を有する者(特別の事情のある場合において、委員会に諮って市長が適当と認める者を含む。)であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税及び国民健康保険料を滞納していない者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要があると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、前項に定める者を入居させる場合において、必要があると認めるときは、別に定める規格の住宅とすることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者を面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

5 第1項第3号アに規定する入居者が身体障害者である場合等とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平19条例44・平24条例16・一部改正、平24条例35・旧第7条繰下・一部改正、平25条例44・平26条例19・令2条例21・一部改正)

(入居者資格の特例)

第10条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平19条例44・平24条例16・一部改正、平24条例35・旧第8条繰下)

(入居の申込み及び決定)

第11条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平24条例35・旧第9条繰下)

(入居者の選考)

第12条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別に規則で定めるところによる。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、満20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平24条例35・旧第10条繰下)

(入居補欠者)

第13条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、次の市営住宅の公募を開始する日の前日までとする。

(平24条例35・旧第11条繰下)

(住宅入居の手続)

第14条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、請書を提出し、及び第21条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平24条例35・旧第12条繰下・一部改正、令元条例26・一部改正)

(同居の承認)

第15条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、第1号又は第2号に該当する場合であって、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第9条第1項第3号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第13条繰下・一部改正)

(入居の承継)

第16条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第14条繰下、平30条例18・一部改正)

(家賃の決定)

第17条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平24条例35・旧第15条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第16条繰下、平30条例18・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる事情がある場合においては、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(平24条例35・旧第17条繰下)

(家賃の納付)

第20条 市長は、第14条第4項の入居可能日から入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、当該月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、当該月の使用期間が1箇月に満たないときの家賃は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 前各項の規定により家賃を徴収する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第18条繰下・一部改正、令元条例26・一部改正)

(敷金)

第21条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第19条各号のいずれかに掲げる事情がある場合においては、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により納付された敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金の還付金には、利子を付けない。

(平24条例35・旧第19条繰下・一部改正)

(敷金の運用等)

第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(平24条例35・旧第20条繰下)

(修繕費用の負担)

第23条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって、第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平24条例35・旧第21条繰下)

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(平24条例35・旧第22条繰下)

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平24条例35・旧第23条繰下)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平24条例35・旧第24条繰下)

第27条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平24条例35・旧第25条繰下)

第28条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平24条例35・旧第26条繰下)

第29条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平24条例35・旧第27条繰下)

第30条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平24条例35・旧第28条繰下)

(収入超過者等に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第9条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、その意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平24条例35・旧第29条繰下・一部改正)

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平24条例35・旧第30条繰下)

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)は、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第19条及び第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平24条例35・旧第31条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第32条繰下)

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第17条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)は、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第19条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(平24条例35・旧第33条繰下・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平24条例35・旧第34条繰下)

(期間通算)

第37条 市長が第10条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により、新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平24条例35・旧第35条繰下・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第17条第1項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主若しくはその取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平24条例35・旧第36条繰下・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平24条例35・旧第37条繰下・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平24条例35・旧第38条繰下)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平24条例35・旧第39条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平24条例35・旧第40条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、当該市営住宅を明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平24条例35・旧第41条繰下・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらず15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第15条第16条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員が入居又は同居していることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から当該請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率による支払期後の利息を加えた額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第42条繰下・一部改正、令2条例21・一部改正)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(平24条例35・旧第3章繰下)

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平24条例35・旧第43条繰下)

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(平24条例35・旧第44条繰下)

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(平24条例35・旧第45条繰下)

(準用)

第48条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第20条から第30条まで、第39条及び第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第20条中「第14条第4項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(平24条例35・旧第46条繰下・一部改正、令元条例26・一部改正)

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平24条例35・旧第47条繰下)

(申請内容の変更)

第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(平24条例35・旧第48条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平24条例35・旧第49条繰下)

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(平24条例35・旧第4章繰下)

(使用許可)

第52条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(平24条例35・旧第50条繰下)

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(平24条例35・旧第51条繰下)

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(平24条例35・旧第52条繰下・一部改正)

(家賃)

第55条 第52条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第38条第1項」とあるのは、「第56条において準用する第38条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第17条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(平24条例35・旧第53条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)

(準用)

第56条 第52条の規定による市営住宅の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第7条第8条第11条から第16条まで、第19条から第30条まで、第38条から第44条まで及び第69条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「前2条」とあるのは「第54条」と、第20条第1項中「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項中「第17条第1項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平24条例35・全改・旧第54条繰下)

第6章 駐車場の管理

(平24条例35・旧第5章繰下)

第57条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(平24条例35・旧第55条繰下)

(駐車場の名称及び位置)

第58条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

吉地団地駐車場

野洲市吉地

木部団地駐車場

野洲市木部

小篠原団地駐車場

野洲市小篠原

永原第1団地駐車場

野洲市永原

永原第2団地駐車場

野洲市永原

新上屋団地駐車場

野洲市上屋

和田団地駐車場

野洲市小篠原

(平17条例58・平20条例15・一部改正、平24条例35・旧第56条繰下)

(使用許可)

第59条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の条件に許可を付すことができる。

(平24条例35・旧第57条繰下)

(使用者の資格)

第60条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第44条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平19条例44・一部改正、平24条例35・旧第58条繰下・一部改正)

(使用の申込み)

第61条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平24条例35・旧第59条繰下)

(使用者の決定)

第62条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平24条例35・旧第60条繰下)

(使用の手続)

第63条 第61条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第66条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平24条例35・旧第61条繰下・一部改正)

(使用料)

第64条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の定めるところによる。

(平24条例35・旧第62条繰下)

(使用料の変更)

第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平24条例35・旧第63条繰下)

(保証金)

第66条 市長は、駐車場の使用決定者から3箇月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第21条第3項及び第4項並びに第22条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第21条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平24条例35・旧第64条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第67条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第60条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第44条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第67条第1項」と読み替えるものとする。

(平24条例35・旧第65条繰下・一部改正)

(保管場所の証明)

第68条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項に規定する自動車の保管場所を確保していることを証する書面を発行するものとする。

2 市長は、前項の証明書を発行するに当たり、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)第2条の規定により、手数料を徴収することができる。

(平24条例35・旧第66条繰下)

(駐車場の返還)

第69条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市長に届け出なければならない。

(平24条例35・旧第67条繰下)

(駐車場内における損害の責任)

第70条 市長は、駐車場内において自動車の盗難、損傷等の物損事故又は人身事故が発生したことにより使用者又は第三者が損害を破ることがあっても、いかなる損害賠償の責めも負わない。

(平24条例35・旧第68条繰下)

(準用)

第71条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第20条第27条第28条第29条本文第30条第1項本文及び第43条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平24条例35・旧第69条繰下・一部改正)

第7章 補則

(平24条例35・旧第6章繰下)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第72条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例35・旧第70条繰下)

(立入検査)

第73条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24条例35・旧第71条繰下)

(敷地の目的外使用)

第74条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平24条例35・旧第72条繰下)

(委任)

第75条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例35・旧第73条繰下)

(罰則)

第76条 入居者が詐偽その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例35・旧第74条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中主町営住宅管理条例(平成9年中主町条例第14号)、中主町営住宅駐車場設置条例(平成12年中主町条例第38号)又は野洲町営住宅管理条例(平成9年野洲町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」とういう。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日において現に市営住宅に入居している者に係る平成16年度分の家賃の額は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に55歳以上である者の市営住宅への入居資格については、改正後の第7条第2項第1号の規定にかかわらず、入居資格を有するものとする。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する市営住宅及び共同施設又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の市営住宅及び共同施設については、改正後の野洲市営住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(野洲市使用料条例の一部改正)

3 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市営住宅条例(以下「新条例」という。)第17条第1項、第18条(新条例第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条第2項の規定は、平成30年度以後の年度分の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(野洲市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の野洲市営住宅条例第14条第1項第1号の規定により提出された請書は、第2条の規定による改正後の野洲市営住宅条例第14条第1項の規定により提出された請書とみなす。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第44条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平20条例15・平27条例34・一部改正)

名称

位置

吉地団地

野洲市吉地

木部団地

野洲市木部

小篠原団地

野洲市小篠原

永原第1団地

野洲市永原

永原第2団地

野洲市永原

新上屋団地

野洲市上屋

和田団地

野洲市小篠原

野洲市営住宅条例

平成16年10月1日 条例第169号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第169号
平成17年12月22日 条例第58号
平成19年12月21日 条例第44号
平成20年3月26日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第16号
平成24年12月27日 条例第35号
平成25年12月25日 条例第44号
平成26年9月26日 条例第19号
平成27年9月25日 条例第34号
平成30年3月28日 条例第18号
令和元年12月25日 条例第26号
令和2年3月25日 条例第21号