○野洲市野洲川ダム操作規程
平成16年10月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲川ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び野洲川貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理主任技術者)
第2条 野洲川土地改良区に河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。
(ダム及び貯水池の諸元等)
第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) ダム
ア 高さ 55.7メートル
イ 堤長の標高 標高392.7メートル
ウ 越流頂の標高 標高389.8メートル
エ 洪水吐ゲート
(ア) ゲートの規模及び数 高さ4.3メートルで幅17メートルのもの1門
(イ) ゲートの開閉の速さ 1分間に0.3メートル
オ 制水ゲート
(ア) 規模及び数 内径2.0メートルのもの1門
カ 取水ゲート
内径2.0メートルのもの1門
内径1.3メートルのもの5門
キ 設計洪水流量 308m3/s
(2) 貯水池
ア 直接集水地域の面積 32.45平方キロメートル
イ 湛水区域の面積 0.50平方キロメートル
ウ 最大背水距離 3.40キロメートル
エ 設計洪水位
標高390.50メートル
水位計による表示24.50メートル
オ 常時満水位
標高389.50メートル
水位計による表示23.50メートル
カ 最低水位 標高366.00メートル
キ 有効貯水量 7,280,000立方メートル
(3) 最大使用水量 10.3m3/s
(洪水及び洪水時)
第4条 この訓令において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が、1秒間に200立方メートル以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生している時をいう。
(洪水警戒時)
第5条 この訓令において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として暴風雨警報又は大雨警報が発令され、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、これらの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で洪水時を除く間をいう。
(平17訓令3・一部改正)
(貯水池の算定方法)
第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、野洲川貯水池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(流入量の算定方法)
第8条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
(流水の貯留の最高限度)
第9条 貯水池における流水の貯留は、第21条第1号の規定による貯水池に流水を貯留する場合を除くほか、常時満水位を超えてしてはならない。
(1) 下流における他の河川の使用のため、必要な河川の流量を確保する必要があるとき。
(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。
(3) 第21条第1号の規定により貯水池から放流するとき。
(4) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。
(5) 下流かんがい用水補給のため、放流を行う必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない必要があるとき。
(平17訓令3・一部改正)
(放流の開始及び放流量の増減の方法)
第11条 貯水池からの放流は、第21条第1号の規定によって行う場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによってしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において貯水池からの放流量を増加することができる。
(洪水吐ゲート及び制水ゲートの操作の方法)
第12条 ダムの洪水吐ゲートの1回の開閉の動きは、0.50メートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合においてやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
2 洪水吐及び制水ゲートは、第10条の規定により放流する場合又は点検整備のために必要がある場合を除くほか、常に閉塞しておくものとする。
(放流の際の一般に周知させるための措置)
第14条 法第48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から青土ダム堤体天端までの野洲川の区間についてとるものとする。
2 令第31条の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声器によりそれぞれ次に掲げる時期に行うものとする。
(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約30分前から約3分間
(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレン等による警告にあっては、ダム放流により当該地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められるときの30分前から約3分間
(3) 警報車の拡声器による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点についてダム放流により当該地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められるときの約15分間
(4) なお、警報装置1回当たりの吹鳴方法は、50秒間吹鳴・10秒休止・50秒間吹鳴・10秒休止・50秒間吹鳴のとおりである。
(平17訓令3・一部改正)
(1) 操作の理由
(2) 開閉したゲートその1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時における開度
(3) ゲートの1回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、ダムの洪水吐又は制水ゲートからの放流に係る放流量
(4) ダムの洪水吐又は制水ゲートからの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量
(5) 法第48条の規定による通知(第13条第2項の規定による通知を含む。)及び令第31条の規定による警告の実施状況
(観測及び測定等)
第16条 法第45条の規定による観測は、別表第3に定めるところにより行うものとする。
4 法第45条及び前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。
(点検及び整備等)
第17条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、洪水又は暴風雨地震その他これらに類する異常な現象で、その影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかにダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第18条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに市長に対し、別表第1(2)欄の例により、その旨を報告しなければならない。
(予備警戒時における措置)
第19条 予備警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電、配電及び予備電源の設備を含む。)、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定による警告をするためのサイレン、警報車、夜間に外で洪水時における作業を行うために必要な照明設備、携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のために必要な機械器具及び資材の点検及び整備を行うこと。
(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4) 滋賀県知事に対し、別表第1の例により法第46条第1項の規定による通報をすること。
(5) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置
(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置
(1) 次に定めるところにより貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じさせないため、必要最小限度とすること。
ア 洪水時が始まった時から流入量に相当する流量を貯水池から放流し、ダムの洪水吐ゲートを全開することとなるまでの間、これを継続すること。
ウ アの規定する時間が経過した時からダムの洪水吐ゲートを全開し、流入量が最大となった時を経て貯水位が常時満水位に等しくなるまでの間、これを継続すること。
エ ウに規定する時間が経過した時から流入量が1秒間に200立方メートルになるまでの間においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。
(2) 法第49条の規定による記録の作成をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ダム及び貯水池の管理上必要な措置
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年2月25日から施行し、改正後の野洲市野洲川ダム操作規程の規定は、平成16年10月1日から適用する。
別表第1(第13条、第18条、第19条関係)
(平17訓令3・全改)
| 通知の相手方 | 通知の方法 | 摘要 | |
名称 | 担当機関の名称 | |||
(1) | 滋賀県知事 | 甲賀地域振興局 建設管理部 河川砂防課 |
| 貯水池からの放流量200m3/s以上時 |
青土ダム管理事務所 |
| |||
甲賀市長 | 総務課 消防防災係 |
| ||
甲賀警察署長 | 土山交番 |
| ||
(2) | 近畿地方整備局長 | 琵琶湖河川事務所管理課 |
|
別表第2(第14条関係)
(平17訓令3・全改)
サイレンの名称 | サイレンの位置 | サイレンの構造又は能力 | 摘要 |
1号サイレン (ダム地点) | 滋賀県甲賀市土山町大河原字北垣外(ダム堤体右岸) | サイレン3Φ 200V 2.2kW | 有線 |
2号スピーカー (かもしか荘) | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | スピーカー80W 3基 | 有線 |
3号サイレン (鮎河集落) | 滋賀県甲賀市土山町鮎河 | サイレン3Φ 200V 2.2kW | 現地操作 |
4号サイレン (八丈岩) | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | サイレン3Φ 200V 2.2kW | 現地操作 |
警報車 | ダムサイドより青土ダム堤体天端 | 走りながらスピーカー及びサイレンによる |
|
別表第3(第16条関係)
(平17訓令3・全改)
観測すべき事項 | 観測施設 | 観測の回数 | 摘要 | ||
名称 | 位置 | 構造又は能力 | |||
貯水位及び流入量 | 野洲川貯水池 水位観測所 | 滋賀県甲賀市土山町大河原字北垣外(野洲川ダム) | 自記 | 毎日1回洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごとに1回 | 流入量は第9条の規定により、流量は、水位の観測の結果によりそれぞれ算定する。 |
降水量 | ダム地点雨量観測所 |
| 自記 | ||
積雪の深さ | ダム地点積雪観測所 |
| 積雪尺 | 少なくとも1~3月中に各1回 |
|
別表第4(第16条関係)
観測又は測定をすべき事項 | 観測又は測定の回数 | 摘要 | |
気象 | ダム地点における天気、気温、湿度、風向、風速 | 毎日 |
|
水象 | 使用水量、貯水池内の結氷の状態 | 毎日 |
|
ダムの現況 | 漏水量 | 少なくとも毎月2回 |
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貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況 | 少なくとも毎年度1回 |
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別図第1(第8条関係)
別図第2(第11条関係)