○野洲市準用河川管理規則

平成16年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、都市建設部道路河川課において保管するものとする。

(河川工事等の施行承認申請書)

第3条 令第11条に規定する承認申請書は、許可新規・継続申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

(許可申請等の部数)

第4条 法、令、省令及び前条に規定する申請書、届出書、協議書又は申出書を市長に提出する場合においては、正副各1部を提出しなければならない。

(許可の期間等)

第5条 許可の期間は、次に掲げる範囲内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 法第23条の規定による許可の期間は、10年以内

(2) 法第24条の規定によるもののうち、専ら農耕の用に供するもの及び工作物の設置を伴わない占用の許可の期間は、3年以内

(3) 法第24条(前号に掲げるものを除く。)及び第26条の規定による許可の期間は、5年以内

2 前項の許可の期間が満了した場合において引き続き許可を受けようとする者は、許可の期間が6箇月未満のものにあっては許可の期間満了の日の1箇月前、その他のものにあっては2箇月前までに許可申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請をする場合においては、当該申請書に許可書の写し及び許可内容を記載した調書を添付しなければならない。

(標識の設置)

第6条 法第24条から第27条までの許可を受けた者は、当該許可に係る期間中当該許可区域内の見やすい場所に様式第2号による標識を設置しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町準用河川管理規則(平成12年野洲町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則46・一部改正)

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野洲市準用河川管理規則

平成16年10月1日 規則第132号

(令和3年7月1日施行)