○野洲市河川愛護作業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この告示は、河川愛護思想の普及に資するため、自治会その他団体等(以下「自治会等」という。)が行う河川愛護作業に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市河川愛護作業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示18・一部改正)

(対象作業等)

第2条 補助金の対象は、一級河川、準用河川及び普通河川の河川愛護作業とし、その作業等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堤防敷に生じる草木の刈り取り及び伐採除去作業

(2) 堤防敷に投棄されたごみその他汚物の除去作業

(3) 堤外地の障害竹木の除去作業

(4) 前3号に定める作業に特定して契約する傷害保険(以下「保険」という。)に関する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた作業

2 前項第1号から第3号までに規定する作業(以下「作業」という。)について、自治会等が受けることができる補助金は、当該年度において1回限りとする。

3 作業は、自治会等が4月21日から12月28日までに実施したものとする。

(平21告示87・平24告示24・平28告示225・一部改正)

(算定基準)

第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲において作業を実施した河川区域の面積で決定する。

(平21告示87・全改)

(実施計画書)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、河川愛護作業実施計画書(様式第1号)に実施予定箇所図を添付して、作業実施日の20日前までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 作業が完了した自治会等は、直ちに河川愛護作業実績報告書(様式第2号)に実施経過写真その他関係書類を添付して、当該年度の12月28日までに市長に提出しなければならない。

(平28告示225・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、自治会等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく補助金の交付決定及び通知を行った場合は、規則第4条に基づく補助金の額の確定及び当該通知を行ったものとみなす。

3 規則第13条に規定する実績報告書の提出は、前条に規定する実績報告書の提出により行われたものとみなす。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町河川愛護作業補助金交付要綱(平成11年中主町告示第77号)又は野洲町河川愛護作業補助金交付要綱(平成16年野洲町告示第51号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第18号)

この告示は、平成18年2月8日から施行する。

(平成21年告示第87号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第225号)

この告示は、平成28年12月12日から施行する。

(平21告示87・一部改正)

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(平21告示87・一部改正)

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野洲市河川愛護作業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第227号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成16年10月1日 告示第227号
平成18年3月7日 告示第18号
平成21年5月20日 告示第87号
平成24年3月15日 告示第24号
平成28年12月12日 告示第225号