○野洲市法定外公共物用途廃止処分費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会及び農業組合(以下「自治会等」という。)が法定外公共物(里道、水路)(以下「法定外公共物」という。)の機能を維持するため、拡幅整備した事業の土地の用途廃止に伴う処分費に対し、予算の範囲内において法定外公共物用途廃止処分費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示17・一部改正)
(補助対象となる事業及び補助率等)
第2条 補助対象となる事業及び補助率等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象となる事業
自治会等が、法定外公共物を拡幅整備する目的で土地を購入し、所有権移転登記(登記原因は売買に限定する)がなされたもので、その用途が廃止され、市と譲渡契約が締結されたもの
(2) 補助基本額 市との譲渡額から譲渡に要した経費を差し引いた額
(3) 補助率 補助基本額の2分の1(1,000円以下の端数は切捨て)
(交付申請書の添付書類)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金交付申請書(別記様式)に当該申請書に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付請求)
第4条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた自治会等は、規則第13条及び第14条の規定にかかわらず、規則第16条に規定する補助金交付請求書を提出するものとする。
2 規則第13条に規定する実績報告書の提出及び規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、前項に規定する補助金交付請求書をもってこれを代えるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第17号)
この告示は、平成18年2月8日から施行する。
付則(平成20年告示第157号)
この告示は、平成20年9月4日から施行する。
(平20告示157・一部改正)