○野洲市道に関する条例

平成16年10月1日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、市道の整備を図るため、市道に関して路線の認定、新設改良、維持管理等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(道路構造の技術的基準)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づく市道の構造の技術的基準は、法第29条に規定する道路構造の原則に適合するように、幅員その他道路の構造に関する必要な事項について規則で定める。

(平25条例19・追加)

(市道の認定基準)

第3条 この条例において「市道」とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。

(1) 国道又は県道と集落を連絡する道路

(2) 集落と集落を連絡する重要な道路

(3) 当該道路の総延長のうち、幅員4メートル以上の部分が80パーセントを占める道路

(4) 市の道路網を構成するため、特に必要と認めた幅員3メートル以上の道路

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共的見地から特に市長が必要と認めた場合で上記の基準を大きく逸脱しない範囲にある道路

(平25条例19・旧第2条繰下)

(維持管理)

第4条 前条の市道の維持管理は、市が行うものとする。ただし、簡易な維持管理は、路線の属する自治会において行うものとする。この場合において、市長は、予算の範囲内において原材料を支給することができる。

(平17条例51・一部改正、平25条例19・旧第3条繰下)

(道路標識の寸法)

第5条 法第45条第3項の市道に設ける道路標識の寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図れるよう規則で定める。

(平25条例19・追加)

(新設又は改良等の申請)

第6条 自治会が市道の新設又は改良等を希望するときは、当該自治会長は、毎年9月30日までに市長に要望書を提出するものとする。

(平17条例51・一部改正、平25条例19・旧第4条繰下)

第7条 市長は、前条により申請のあったときは、実情を調査し、認否を決定して予算の範囲内で工事を実施するものとする。

(平25条例19・旧第5条繰下)

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例19・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町道に関する条例(昭和56年中主町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市道に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に整備を開始する道路及び道路標識に係る工事について適用し、同日前に整備を開始した道路及び道路標識に係る工事については、なお従前の例による。

野洲市道に関する条例

平成16年10月1日 条例第165号

(平成25年4月1日施行)