○野洲市景観形成事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号。以下この条において「県条例」という。)の定めるところにより、県との間で景観形成に関する協定を締結した市内の県条例第4条に規定する県民等(以下単に「県民等」という。)が市内の景観形成を図るために行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市景観形成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示55・令4告示57・一部改正)
(対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率等は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、補助対象経費と補助金の限度額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(令4告示57・一部改正)
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱(以下「県交付金実施要綱」という。)の規定に準ずるものとする。
(平18告示55・平21告示192・令4告示57・一部改正)
(補助事業の変更等)
第4条 補助事業を行う県民等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、県交付金実施要綱の規定に準じた事業変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平18告示55・平21告示192・令4告示57・一部改正)
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、県交付金実施要綱の規定に準じた実績報告書とし、その提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(平21告示192・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示192・旧第7条繰上)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町景観形成事業費補助金交付要綱(平成14年中主町告示第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第55号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第57号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第192号)
この告示は、平成21年11月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
付則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示57・全改)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 |
近隣景観形成協定等修景対策事業 | 県交付金実施要綱に定める近隣景観形成協定等修景対策事業に該当する経費 | 1/2以内 | 12,000円に協定者数を乗じて得た額 |