○野洲市野洲駅自由通路昇降機条例

平成16年10月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、野洲駅自由通路を誰もが安心して利用できる歩行空間とし、公共交通機関利用者の利便性向上を図るため設置する野洲駅自由通路昇降機(以下「昇降機」という。)の維持、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 昇降機は、東海道本線野洲駅舎に接続して設置し、その名称、位置、昇降機の種類及び数量は、次の表のとおりとする。

名称

位置

昇降機の種類

数量

野洲駅南口昇降機

野洲市小篠原2222番地1

エレベーター

1基

エスカレーター

1基

野洲駅北口昇降機

野洲市北野一丁目2147番地31

エレベーター

2基

エスカレーター

2基

(平29条例11・一部改正)

(維持管理)

第3条 昇降機は、市が保守点検し、及び清掃等の維持管理を行う。

(運転操作)

第4条 昇降機の始動及び停止などの運転操作は、市と西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)とが締結した工事協定書の規定に基づき、別に覚書を交換し、市がJR西日本に委託して実施するものとする。

(運転日時)

第5条 運転日は、毎日とし、運転時間は、別に定める。

(事故、故障等の緊急時の対応)

第6条 昇降機の事故、故障その他の緊急事態が発生した場合は、JR西日本が市に通報するものとする。

2 前項の通報があった場合は、都市建設部がその処置に当たるものとする。

(平29条例11・全改)

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、昇降機の維持、管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例11・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町野洲駅自由通路昇降機設置条例(平成11年野洲町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年3月28日から施行する。

野洲市野洲駅自由通路昇降機条例

平成16年10月1日 条例第155号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第155号
平成29年3月27日 条例第11号