○野洲市土地区画整理事業助成金交付要綱
平成16年10月1日
告示第219号
(趣旨)
第1条 この告示は、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資するため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行者及び施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し、当該事業に関し費用の助成等について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示の適用を受けることのできる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の規定による市街化区域内で施行する事業で、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 事業の施行区域が3ヘクタール以上であること。ただし、3ヘクタール未満のものであっても周辺の整備状況からみて公共施設の地域整備が緊要であると市長が認めるものについては、この限りでない。
(2) 事業の施行後における施行区域内の公共施設(道路、公園、緑地等の用に供する土地をいう。)及び公益施設(集会所用地等をいう。)の面積が施行区域の面積の20パーセント以上であること。
(3) 当該事業施行区域内に都市計画として決定された道路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員8メートル以上の新設又は改良に関する事業を含むこと。
(種類)
第3条 事業助成の種類は、次に掲げるところによる。
(1) 役務助成――事業の施行準備並びに事業の施行に係る事務指導及び技術指導
(2) 費用助成――組合設立認可までに要する費用及び組合設立後の事業に要する費用
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において市長が定める。
(他の助成措置との関係)
第5条 費用助成を受ける事業と他の助成措置との関係は、次のとおりとする。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金の交付を受ける部分については、この告示による助成は行わない。
(事業の採択順位)
第6条 助成を行う必要のある事業が2地区以上となり、採択に順位をつける必要のある場合は、次に掲げる総合基準に基づき決定するものとする。
(1) 市街地に隣接、市街化の要素の高い地域
(2) 公共施設等を緊急に整理する必要がある地域
(3) 前2号の地域に隣接又は類似する地域
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた地域
(申請)
第7条 助成を受けようとする者は、助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(着手届等)
第11条 助成金の決定通知を受けた者が、事業を着手したとき、又は完了したときは、直ちに事業着手(完了)届(様式第5号)を提出し、確認又は検査を受けなければならない。
(交付)
第12条 助成金は、事業の完了検査終了後、交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第6号)により、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 助成金を受けた者は、その事業終了後又は当該会計年度終了後、直ちに事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の取消し等)
第15条 市長は、決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。
(3) 助成金の交付条件に違反したとき。
(4) 法の規定により、施行認可を取り消されたとき。
(5) 保留地処分金等の範囲内で事業の精算が可能と認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第80号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22告示80・一部改正)
助成対象経費 | 助成金の額 | 付記 | |
組合設立認可までの費用 | 全額 |
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埋蔵文化財調査費用 | 全額 | 公共及び公益施設用地に限る | |
組合設立後の事業費 | 都市計画道路の築造費 | 国費・県費を除いた10分の10以内 |
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都市計画道路の用地費 | 幅員6メートルを超える部分の費用の10分の10以内 | ただし、街路事業とし行う場合は、国費及び県費を除いた民有地の用地の全額 | |
河川の用地費 | 幅員1.5メートル以上の河川で現況河川用地を除いた民有地の10分の10以内 | 地区外から流入し、地区内を通過する既設河川(河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川及び準用河川をいう。)に限る。ただし、雨水幹線事業その他国又は地方公共団体の補助事業に採択されたものについては対象としない。 | |
洪水調整池の用地費 | 費用の10分の10以内 |
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洪水調整池の築造 | 費用の2分の1以内 | 1 対象となる事業は、自然流下式の調整池とし、掘り込み式による調整池は除く。 2 事業完了後の所有権及び管理は、市とする。 | |
防災施設整備費 | 防火水槽設置工事費の10分の10以内 |
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上水道管設置工事費のうち防災上必要と認められた工事費の10分の10以内 | |||
その他市長が特に必要と認めたもの |
備考 用地費の基準単価は、従前地の不動産鑑定額の範囲内とする。