○野洲市地価公示台帳閲覧規程
平成16年10月1日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、野洲市役所都市建設部住宅課とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。
(平21告示42・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に地価公示台帳閲覧申請書(別記様式)を提出し、その承認を受けて閲覧しなければならない。
(厳守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(2) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、又は書き加えないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(損傷等の届出)
第6条 関覧者が、誤って台張を損傷等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。