○野洲市地価公示台帳閲覧規程

平成16年10月1日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、野洲市役所都市建設部住宅課とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。

(平21告示42・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に地価公示台帳閲覧申請書(別記様式)を提出し、その承認を受けて閲覧しなければならない。

(厳守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、又は書き加えないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(損傷等の届出)

第6条 関覧者が、誤って台張を損傷等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

野洲市地価公示台帳閲覧規程

平成16年10月1日 告示第230号

(平成21年4月1日施行)