○野洲市勤労者福祉対策事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、勤労者の雇用の安定及び適正な労働環境の醸成を図るため、勤労福祉団体が勤労者福祉対策事業を実施するために要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市勤労者福祉対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「勤労者福祉対策事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 就労及び雇用対策に資する事業

(2) 労働安全、労働衛生対策の促進及び福利厚生制度の充実に関する事業

(3) 勤労者の労働意欲及び労働能力の向上に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤労者の福祉に関する事業であって市長が適当と認めるもの

2 この告示において「勤労者福祉団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 一般財団法人守山野洲勤労福祉サービスセンター

(2) 守山野洲地区労働者福祉協議会

(3) 前各号に掲げるもののほか、勤労者福祉を目的とする団体であって市長が適当と認めるもの

(平17告示8・平17告示79・平17告示134・平17告示166・平22告示174・平25告示160・一部改正)

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、勤労者福祉対策事業の実施に要する経費のうち市長が認めるものとする。

2 補助金の額は、前項に規定する経費のうち、予算の範囲内で市長が認める額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町勤労者福祉対策事業運営補助金交付要綱(平成12年中主町告示第10号)又は野洲町勤労者福祉対策事業補助金交付要綱(平成2年野洲町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第8号)

この告示は、平成17年2月25日から施行し、改正後の野洲市勤労者福祉対策事業補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の補助金について適用する。

(平成17年告示第79号)

この告示は、平成17年6月6日から施行し、改正後の野洲市勤労者福祉対策事業補助金交付要綱の規定は、平成17年5月14日から適用する。

(平成17年告示第134号)

この告示は、平成17年9月8日から施行する。

(平成17年告示第166号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年告示第174号)

この告示は、平成22年7月23日から施行し、改正後の野洲市勤労者福祉対策事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第160号)

この告示は、平成25年10月21日から施行する。

野洲市勤労者福祉対策事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第214号

(平成25年10月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第214号
平成17年2月25日 告示第8号
平成17年6月6日 告示第79号
平成17年9月8日 告示第134号
平成17年10月1日 告示第166号
平成22年7月23日 告示第174号
平成25年10月21日 告示第160号