○野洲市高年齢者就業機会確保事業等補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益社団法人野洲市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)を実施するために要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示219・平23告示100・一部改正)

(対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 役員の報酬及び費用弁償に係る経費

(3) 管理運営に係る経費

(4) 会員の福利厚生に係る経費

(5) 会員の研修に係る経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げる補助率により算定した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(指導及び調査)

第4条 市長は、補助事業の適正化を図るため必要と認めるときは、センターに対し指導し、又は調査することができるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る合併前の中主町シルバー人材センター補助金交付要綱(平成12年中主町告示第17号)又は野洲町高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付要綱(平成5年野洲町告示第24号)(以下「合併前の告示」という。)の規定により申請された補助金については、なお合併前の告示の例による。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年告示第100号)

この告示は、平成23年5月2日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付対象経費

補助率

人件費

給料、時間外手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、社会保険料等

10/10

役員の報酬及び費用弁償

役員に対する報酬及び費用弁償

10/10

管理運営費

旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費、公課費等

10/10

福利厚生費

会員の福利厚生のために必要な経費

10/10

研修費

会員の技術向上等の研修に必要な経費

10/10

野洲市高年齢者就業機会確保事業等補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第215号

(平成23年5月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第215号
平成20年12月1日 告示第219号
平成23年5月2日 告示第100号