○野洲市シルバーワークプラザ管理運営規則
平成16年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市シルバーワークプラザ条例(平成16年野洲市条例第151号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、野洲市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則39・一部改正)
(事業)
第2条 ワークプラザにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 高年齢者の就業機会の提供に関すること。
(2) 高年齢者の就業に関する相談及び情報の収集に関すること。
(3) 高年齢者に対する簡易な仕事に関する知識及び技能の賦与を目的とした講習等の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平17規則39・追加)
(休館日)
第4条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平17規則39・旧第3条繰下)
(開館時間)
第5条 ワークプラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17規則39・旧第4条繰下)
(使用許可の申請)
第6条 ワークプラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、シルバーワークプラザ使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3箇月前から7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平17規則39・旧第5条繰下)
2 市長は、ワークプラザの管理運営上又は業務上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(平17規則39・旧第6条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が営利を目的とするとき。
(3) その利用が政治団体活動を目的とするとき。
(4) ワークプラザの管理運営上又は業務上支障があるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はこれらの者の利益になると認めるとき。
(平17規則39・旧第7条繰下・一部改正)
(使用資格)
第9条 ワークプラザを使用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 高年齢者の就業及び就労の促進を目的とした機関及び団体
(2) 市内に居住するおおむね60歳以上の者で構成された団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
(平17規則39・旧第8条繰下)
(使用の取消し)
第10条 市長は、研修室の使用について次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事故によりワークプラザの使用ができなくなったとき。
(平17規則39・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ワークプラザの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則39・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町シルバーワークプラザ管理運営規則(平成14年中主町規則第22号)又は野洲町高年齢者労働能力活用研修センター管理運営規則(平成5年野洲町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市シルバーワークプラザ条例(平成16年野洲市条例第151号)第3条の規定により、指定管理者にワークプラザの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にワークプラザを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則39・令3規則43・一部改正)
(平17規則39・一部改正)