○野洲市シルバーワークプラザ条例
平成16年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条の規定に基づき、高年齢者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、野洲市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市シルバーワークプラザ中主 | 野洲市吉地1131番地 |
野洲市シルバーワークプラザやす | 野洲市辻町439番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、ワークプラザの管理を行わせることができる。
(平17条例44・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。
(平17条例44・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ワークプラザの利用の承認に関する業務
(2) ワークプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例44・追加)
(損害賠償)
第6条 使用者が故意又は過失により、建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りでない。
(平17条例44・旧第3条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ワークプラザの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例44・旧第4条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市シルバーワークプラザ条例第3条の規定により、指定管理者にワークプラザの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にワークプラザを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。