○野洲市観光物産振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第213号
(趣旨)
第1条 市長は、市における観光物産の振興及び発展を図るため、市内の観光物産関係団体が行う観光物産事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市観光物産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示61・一部改正)
(対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業をいう。
(1) 観光振興に寄与する事業
(2) 特産品の振興に寄与する事業
(3) 市を代表するにふさわしい「まつり」事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光物産に関する事業で市長が適当と認める事業
(対象者)
第3条 補助対象者は、別表に掲げる団体とする。
(平27告示61・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内において市長が定めるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受ける場合は、規則第3条に規定する補助金の交付申請を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(平27告示61・一部改正)
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町観光協会運営補助金交付要綱(平成12年中主町告示第3号)又は野洲町観光物産協会運営補助金交付要綱(平成11年野洲町告示第88号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成27年告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第74号)
この告示は、令和3年4月26日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27告示61・追加、令3告示74・一部改正)
対象者 |
野洲市観光物産協会 |
野洲市夏まつり実行委員会 |
野洲市ライトアップ事業実行委員会 |
野洲市ボランティア観光ガイド協会 |
近江むかで太鼓保存会 |
兵主太鼓保存会 |
オクトーバーフェスト&ジャズフェスin野洲実行委員会 |
大篠原宗盛公胴塚保存会 |