○野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に基づく退職金共済制度への加入促進を図ることにより、中小企業で働く従業員の福祉の増進及び雇用の安定を図り、中小企業の振興に寄与するために、その共済掛金に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平17告示4・全改)

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法第2条各項に定めるところによる。

(平17告示4・追加)

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下「共済契約」という。)を新規として締結し、その従業員に係る掛金を納付している中小企業者のうち常時雇用する従業員の数が20人未満で、市内に主たる事業所を有し、かつ、現に事業を営んでいるもの(以下「事業主」という。)とする。

(2) 12月までの掛金を完納していること。

(3) すでに納期を経過した市税を完納していること。

(平17告示4・全改)

(補助金の額及び期間)

第4条 補助金の額は、事業主が初めて共済契約を締結した場合、その納付の対象となった従業員1人につき1月5,000円の掛金を限度として、共済契約成立月から12月間に限り、共済契約成立時の掛金の100分の20を乗じて得た額を交付する。

(平17告示4・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、毎年1月から12月までの掛金について翌年1月末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 法第7条第3項に規定する退職金共済手帳

(2) 中小企業退職金共済制度契約内容(様式第1号)

(3) 納税証明書(完納証明)

(平17告示4・全改)

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定する補助事業等実績報告書による実績報告は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書による交付申請によりなされたものとみなす。

(平17告示4・全改)

(補助金等の額の確定)

第7条 規則第14条の規定する補助金等の額の確定通知書による補助金等の額の確定は、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書による補助金等の交付の決定によりなされたものとみなす。

(平17告示4・全改)

(報告等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた事業主に対し、当該掛金等に関する書類の提出を求めることができる。

(平17告示4・旧第7条繰下)

(決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、事業主が虚偽の申請その他不正な方法で補助金交付決定を受け、又は既に補助金の交付を受けたと認めた場合は、当該交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨文書で申請者に通知しなければならない。

(平17告示4・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17告示4・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町中小企業退職金共済制度加入促進費補助金交付要綱(平成3年中主町告示第35号)又は野洲町中小企業退職金共済制度加入促進費補助金交付要綱(昭和54年野洲町告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第4号)

この告示は、平成17年1月21日から施行し、改正後の野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の補助金について適用する。

(平17告示4・全改)

画像

野洲市中小企業退職金共済制度加入促進費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第210号

(平成17年1月21日施行)