○野洲市商工業振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第208号
(目的)
第1条 この告示は、商工会の育成と市内商工業の振興に資するため、商工会等が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市商工業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金は、商工会等が次に掲げる事業に要する経費のうち市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費
(2) 商工会等が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための事業に要する経費
(補助基準額)
第3条 補助基準額は、別表のとおりとする。
(平26告示8・旧第6条繰上・一部改正)
(平26告示8・旧第7条繰上・一部改正)
(実績報告)
第6条 商工会等は、補助事業完了後1箇月以内又は3月31日のいずれか早い日までに商工業振興事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
(平26告示8・旧第8条繰上)
(額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を商工会長等に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に適合しないと認めたときは、商工会長等に対し適合させるための措置を採るべき指示をするものとする。
(平26告示8・旧第9条繰上)
2 市長は、補助金等の交付の目的のために必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 商工会長等は、補助金の概算払を受けようとする場合は、商工業振興事業補助金概算払承認申請書(様式第7号)に関係書類を添え、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平26告示8・旧第10条繰上)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示8・旧第11条繰上)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町商工業振興事業費補助金交付要綱(昭和60年中主町告示第34号)又は野洲町商工業振興事業補助金交付規則(昭和54年野洲町規則第9号)の告示によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第121号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準 |
1 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の発達のための事業に要する経費 | 総事業費から国県の交付する小規模事業指導費補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
2 商工会が行う商工業の振興安定を図る事業 | 市長が必要と認める額 |
3 商店街環境施設整備事業 | 市の交付する商店街環境施設整備費補助金と同額 |
4 1から3までに掲げるもののほか、目的を達成するための事業 | 市長が必要と認める額 |
(平26告示8・旧様式第2号繰上・一部改正、令3告示121・一部改正)
(平26告示8・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平26告示8・旧様式第4号繰上・一部改正、令3告示121・一部改正)
(平26告示8・追加)
(平26告示8・令3告示121・一部改正)
(平26告示8・令3告示121・一部改正)
(平26告示8・令3告示121・一部改正)
(平26告示8・令3告示121・一部改正)