○野洲市漁港管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市漁港管理条例(平成16年野洲市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則38・追加)
(平17規則38・旧第2条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第3条繰下・一部改正)
(指定区域内における制限行為の承認の特例)
第5条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物を建設する場合
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物を建設する場合
(3) 漁船の巻揚機を仮設する場合
(4) 漁港工事用の工作物を仮設する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が漁業活動上特に必要があると認める仮設物を建設する場合
(平17規則38・旧第4条繰下・一部改正)
(停係泊禁止区域の停係泊の申請)
第6条 条例第10条第2項ただし書の市長の許可を受けようとする者は、停係泊禁止区域停係泊許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則38・旧第5条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第6条繰下・一部改正)
(危険物等の種類)
第8条 条例第11条第3項の危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(指定感染症以外の四類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に定める危険物
(平17規則38・旧第7条繰下・一部改正)
(陸揚輸送及び出漁準備区域における停係泊の申請)
第9条 条例第14条第3項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、指定区域停係泊許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則38・旧第8条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第9条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第10条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第11条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第12条繰下・一部改正)
(平17規則38・旧第13条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町漁港管理条例施行規則(平成3年中主町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市港湾管理条例(平成16年野洲市条例第143号)第4条の規定により、指定管理者に市の管理する漁港施設の管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に市漁港施設を利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)
(平17規則38・令3規則45・一部改正)