○野洲市火入れに関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市火入れに関する条例(平成16年野洲市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れ地が条例第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負(委託)契約書の写し
2 申請者は、火入れ地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定め、火入れ許可申請書に明示しなければならない。
(許可の条件)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしようとするときは、次に定める条件によるものとする。
(1) 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とすること。
(2) 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとすること。ただし、火入れ地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。
(火入れ責任者の義務)
第5条 火入れ責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入れ責任者は、火入れに際し、火入れ許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第6条 火入れ責任者は、火入れ地の周囲に幅7メートル以上(火入れ地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入れ従事者)
第7条 条例第6条に規定する火入れ者(以下「火入れ者」という。)は、火入れに当たって、1回の火入れの面積に応じ、次に定めるとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入れ従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以下は、10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下は、15人以上
(3) 1ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.2ヘクタールにつき1人を前号に規定する人数に加えて得た人数以上
2 火入れ者は、のこぎり、かま、スコップ等の消火に必要な器具を火入れ従事者に携帯させなければならない。
3 火入れ責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入れ従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第8条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入れ地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第9条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを行ってはならない。
2 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(平21規則10・一部改正)
(緊急連絡体制の整備)
第10条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(立入り調査等)
第11条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、担当職員を火入れ地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に担当職員を火入れに立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入れ者、火入れ責任者及び火入れ従事者は、担当職員の指示に従わなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町火入れに関する条例施行規則(昭和60年野洲町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則45・一部改正)