○野洲市国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第206号
(趣旨)
第1条 国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)に基づき、国営造成施設等を維持管理する土地改良区が、農業水利施設の多面的機能の発揮する整備及び環境への配慮や安全管理の強化など高度な管理体制の整備を行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において土地改良区に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助額)
第2条 補助対象事業となる事業は、滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号、滋農村第32号)国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)に基づき支援事業として県において認められた事業とし、補助額は事業費として認められた額とする。
(実績報告)
第3条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。