○野洲市非補助土地改良事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、市が施行する非補助土地改良事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは、直接及び間接に国又は県の補助の対象とならない土地改良事業をいう。
(徴収)
第3条 分担金は、非補助土地改良事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の分担金は、非補助土地改良事業に要する費用の額(当該事業に対し補助金の交付を受けた場合は、当該補助額を控除した後の額)の範囲内において市長が定める額とする。
(賦課基準)
第5条 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、市長が前条の分担金の総額を受益者の受ける利益の範囲において、地積割で定める額とする。
(審査請求)
第6条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(平28条例8・一部改正)
(徴収の方法)
第7条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第8条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を減額し、若しくは免除することができる。
(農地転用に伴う分担金)
第9条 事業にあって、別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、事業により交付を受けた補助金の額に相当するものを、第4条及び第5条に規定する分担金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町非補助土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年野洲町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。