○野洲市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この告示は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ利子助成の承認をしたものに予算の範囲内において利子助成を行うことについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示183・一部改正)

(対象及び助成率)

第2条 利子助成は、申請者が毎年12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。

2 利子助成率は、滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年4月28日付け滋農政第7271号)別表に定める融通の時に適用している当該利子助成率とする。

(承認)

第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び償還年次表の写しを添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項に規定する承認を受けた後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(交付申請)

第4条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書(様式第4号)及び市長が別に定める書類を添えて、毎年12月28日までに市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する利子助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条に規定する利子助成金の交付決定通知を受けた後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。

(交付申請等手続の委任)

第7条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求及び受領について、農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するものとする。ただし、農林漁業金融公庫直貸については、この限りでない。

2 申請者は、前項に規定する事務の委任について、委任状(様式第7号)2部を、当該資金の借入時に融資機関に提出するものとする。

(委任を受けた融資機関の手続)

第8条 融資機関は、第6条第2項の規定により利子助成金の交付を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。

(交付の通知)

第9条 市長は、利子助成金を交付したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書(様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。

(特例)

第10条 規則第13条の規定による補助事業実績報告は、第4条に規定する利子助成交付請求によってなされたものとみなす。

2 規則第14条の規定による補助事業確定通知は、第5条に規定する利子助成金交付決定によってなされたものとみなす。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成14年野洲町告示第52号)又は中主町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年中主町告示第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第183号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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(平20告示183・全改)

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野洲市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第205号

(平成20年10月1日施行)