○野洲市農村集落多目的共同利用施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市農村集落多目的共同利用施設条例(平成16年野洲市条例第144号。以下「条例」という。)第12条の規定により、野洲市農村集落多目的共同利用施設(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則36・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとし、様式第1号及び様式第2号の規定中「野洲市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則36・追加)

(利用時間及び休館日)

第3条 センターの利用時間及び休館日は、次の表のとおりとする。ただし、特例の理由がある場合は、これを変更することができる。

施設の名称

利用時間

休館日

野洲市三上集楽センター

午前9時から午後10時まで

(1) 毎月の第3日曜日及び第3月曜日以外の月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び当該休日が前号に規定する日に当たるときは、その翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に規定する休日を除く。)

野洲市農村環境改善センター

午前10時から午後3時まで

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 施設の維持管理等で特に必要と認める日

(令2規則32・全改)

(利用許可の申請等)

第4条 条例第7条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その利用目的、内容その他を検討し、適当と認めるものについては、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、許可した後においてもやむを得ない事情が生じたときは、その許可を取り消し、又は変更することができる。

(平17規則36・旧第3条繰下・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なくセンターの施設で物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用い、その他第三者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく壁、柱、扉等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 利用後は、利用した設備を原状に復し、かつ、清掃し、備付けの利用簿に利用状況を記入すること。

(5) 指定された場所以外での喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平17規則36・旧第4条繰下)

(野洲市農村集落多目的共同利用施設運営委員会の設置)

第6条 野洲市三上集楽センター(以下「集楽センター」という。)の有効かつ円滑な利用を図るため、野洲市農村集落多目的共同利用施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集楽センターの運営方針に関すること。

(2) 集楽センターの利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集楽センターの運営に必要なこと。

(平17規則36・旧第5条繰下、令2規則32・一部改正)

(委員)

第7条 運営委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業団体の代表者

(2) 利用者の代表

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(平17規則36・旧第6条繰下)

(任期)

第8条 運営委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17規則36・旧第7条繰下)

(委員長及び副委員長)

第9条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平17規則36・旧第8条繰下)

(会議の招集)

第10条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(平17規則36・旧第9条繰下)

(会議)

第11条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平17規則36・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則36・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町農村集落多目的共同利用施設設置条例施行規則(平成5年野洲町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市農村集落多目的共同利用施設条例(平成16年野洲市条例第144号)第4条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にセンターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年6月30日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則36・令3規則45・一部改正)

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(平17規則36・一部改正)

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野洲市農村集落多目的共同利用施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第113号

(令和3年7月1日施行)