○野洲市農村集落多目的共同利用施設条例

平成16年10月1日

条例第144号

(設置)

第1条 農村集落の生活環境の改善、農業者の健康増進、農業技術の向上及び農業振興の拠点として、野洲市農村集落多目的共同利用施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市三上集楽センター

野洲市三上840番地1

野洲市農村環境改善センター

野洲市大篠原3333番地6

(平30条例38・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、自ら企画する各種の事業を行うほか、次に掲げる事業に利用させるものとする。

(1) 農村集落の生活環境の改善、農業者の健康増進、農業技術の向上及び農業振興を図るための諸事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第7条第8条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例41・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等の関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(平17条例41・追加)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) センターの利用の承認に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例41・追加)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平17条例41・旧第4条繰下)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(5) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(6) 利用者がこの条例又は市長の指示に従わないとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平17条例41・旧第5条繰下)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者は、利用権を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平17条例41・旧第6条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 緊急又はやむを得ない理由により、市がセンターを利用する必要が生じたとき。

(平17条例41・旧第7条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに当該センターの施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例41・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例41・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町農村集落多目的共同利用施設設置条例(平成4年野洲町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市農村集落多目的共同利用施設条例第4条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後にセンターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市農村集落多目的共同利用施設条例

平成16年10月1日 条例第144号

(平成30年10月1日施行)