○野洲市市街化区域内農地の転用届事務処理規程

平成16年10月13日

農業委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市街化区域内農地の転用届出(以下「届出」という。)に関する事務処理について、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)を遵守しつつ、その開発行為に対する野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の受理通知の迅速化を図るため、事務処理体制を定めるものとする。

(処理方針の決定)

第2条 届出書の提出があった場合は、農業委員会の総会に付議するか、又は専決処理するかについて農業委員会会長(以下「会長」という。)及び農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の2者で協議し、及び決定する。

(農業委員会における審議)

第3条 届出書の提出があったときで次の各号のいずれかに該当する場合は、農業委員会の総会に付議しなければならない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用、水利等に悪影響を及ぼすおそれのある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる場合

2 前項の農業委員会審議後の事案は、遅滞なく届出を行った者に受理通知書を交付し、通知するものとする。

(専決事務処理)

第4条 事務局長は、前条第1項各号に掲げる場合以外の事案について専決することができる。

2 事務局長は、前項の専決事項となった事案を遅滞なく事務処理し、届出を行った者に受理通知書を交付するものとする。

3 事務局長は、第1項の規定により専決した事案について、直近の農業委員会の総会に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第5条 事務局長は、第2条の処理方針の協議及び決定に係る関係書類並びに前条の専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市街化区域内農地の転用届事務の処理に関する規程(昭和61年中主町農業委員会告示第4号)又は市街化区域内農地の転用届事務の処理に関する規程(平成6年野洲町農業委員会告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市市街化区域内農地の転用届事務処理規程

平成16年10月13日 農業委員会告示第5号

(平成16年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月13日 農業委員会告示第5号