○野洲市田畑転換等農地の形状変更に関する指導要綱

平成16年10月13日

農業委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、田畑転換等農地の形状変更に関し必要な指導を行うことにより、優良農地の確保と近傍農地等の被害の防止を図り、農業経営の改善と農業生産力の増進に寄与することを目的とする。

(令5農委告示2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 形状変更 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。以下同じ。)を耕土及び土砂により盛土して形状変更することをいう。

(2) 耕土 耕作に適する土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物(次号においてこれらを「法定廃棄物」という。)が混入していない土をいう。

(3) 土砂 農地の下層部分の盛土に供する物で、法定廃棄物が混入していない土砂をいう。

(4) 事業主 形状変更に係る農地の所有者をいう。

(5) 工事施行者 形状変更に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(令5農委告示2・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この告示は、本市内で行われる形状変更の全てに適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1) 国又は地方公共団体等が行う公共公益事業に係るもの

(2) 国又は地方公共団体等の形状変更に係る補助金等又は指導を受けたもの

(3) 野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長が必要がないと認めたもの

(令5農委告示2・一部改正)

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施行者(以下「事業主等」という。)は、工事を施行するに当たっては、近傍農地等の被害を防止するとともに、災害を防止し、自然環境等を保全するため、十分な処置を講ずるとともに、次の要件を満たすようにしなければならない。

(1) 盛土は、耕土を使用すること。

(2) 盛土量が多く、下層部を土砂で盛土する場合は、営農関係指導機関と協議して耕土の覆土高を決めること。

(3) 形状変更後の高さについては、原則として周辺の道路面を超えないこと。

(4) 農業経営計画書(作付け計画、作付け計画図、作付け技術の習得状況、農業機械の状況、収穫物の販売先及び農業従事者の状況)を農業委員会に提出すること。

2 事業主等は、形状変更工事を施行するに当たり、あらかじめ当該工事の施行に係る農地の周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、次の要件を満たすようにしなければならない。

(1) 隣接の農地の所有者及び耕作者の承諾を得ること。

(2) 他の農地の用排水を確保するとともに、水利組合等の承諾を得ること。

(3) 形状変更農地が土地改良区受益地の場合は、当該土地改良区と協議を行うこと。

3 事業主等は、形状変更工事の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。

4 事業主等は、形状変更を行うに当たっては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法及び関係諸法令を遵守しなければならない。

(令4農委告示2・令5農委告示2・一部改正)

(形状変更の届出)

第5条 形状変更工事を施行しようとする事業主等は、工事着手前までに、田畑転換等農地の形状変更届出書(様式第1号第7条及び第9条において「形状変更届出書」という。)を農業委員会に提出し、協議しなければならない。また、事業着手後計画変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の協議が成立した場合は、農業委員会は田畑転換等農地の形状変更同意書(様式第2号次条及び第7条において「同意書」という。)を事業主等に発行する。

(令5農委告示2・一部改正)

(工事の着手)

第6条 事業主等は、前条の同意書を受けた後でなければ、形状変更工事に着手してはならない。

2 事業主等は、形状変更工事に着手するに当たっては、田畑転換等農地の形状変更工事着手届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(工事の施行)

第7条 事業主等は、形状変更工事を施行するに当たっては、形状変更届出書及び同意書の内容を遵守しなければならない。

2 形状変更工事は、速やかに完了するもの(おおむね3箇月)とし、特別の事情がある場合は、農業委員会と協議をする。

(令5農委告示2・一部改正)

(工事の完了)

第8条 事業主は、工事が完了したときは、田畑転換等農地の形状変更工事完了届(様式第4号)を農業委員会に提出し、その確認を受けなければならない。

(農地の利用)

第9条 事業主は、工事が完了した後の農地については、形状変更届出書に記載した内容に従って利用するとともに、適正に管理しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項については、農業委員会会長と協議をしなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町田畑転換等農地の形状変更に関する指導要綱(平成7年野洲町農業委員会告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年農委告示第2号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年農委告示第2号)

この告示は、令和5年12月11日から施行する。

(令4農委告示2・全改)

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(令5農委告示2・一部改正)

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(令4農委告示2・一部改正)

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(令4農委告示2・令5農委告示2・一部改正)

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野洲市田畑転換等農地の形状変更に関する指導要綱

平成16年10月13日 農業委員会告示第4号

(令和5年12月11日施行)