○野洲市農地調停委員会規程
平成16年10月13日
農業委員会訓令第4号
(設置)
第1条 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第2条、第4条、第6条及び第14条の規定に基づく県知事の許可に関し、その申請に必要な農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の調停機関として野洲市農地調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長をもって充てる。
3 委員は、農業委員会総会で互選により定めた委員10人をもって充てる。
(会長)
第3条 会長は、委員会の事務を総理する。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選により定めた委員が会長代理としてその職務を行う。
(委員の任期)
第4条 会長及び委員は、農業委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、会長が必要と認めるとき、及び委員会から請求があったとき、会長が招集する。
(書記)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、農業委員会職員のうちから会長が命じ、委員会の庶務を処理する。
(委員会の運営)
第7条 委員会の運営は、農業委員会がこれを行う。
(申請者等の出席)
第8条 委員会は、その調停を行うため、申請者及び利害者その他必要と認める者の出席を求めることができる。
(申請書)
第9条 委員会は、調停が成立したときは、速やかに農地法施行規則第2条、第4条、第6条及び第14条の規定による申請書を作成し、農業委員会総会の同意を求めなければならない。
付則
この訓令は、平成16年10月13日から施行する。