○野洲市農業委員会非農地証明事務取扱要領

平成16年10月13日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項の規定する土地のうち、農地以外の市内の土地(以下「非農地」という。)の証明事務について、必要な事項を定めることにより、法の適正な運用を図ることを目的とする。

(令4農委告示1・一部改正)

(取扱方法)

第2条 非農地のうち、登記簿上の地目が田又は畑であるものについては、法第4条の規定による農地転用の制限及び法第5条の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限を実効あるものにするという趣旨により措置するものである点に鑑み、前条に規定する証明を申請した土地(以下「申請土地」という。)が非農地であるかどうかは、その土地自体の事実状態(現況、態様等)に基づいて客観的に判定し処理するものとする。

(令4農委告示1・一部改正)

(取扱機関)

第3条 非農地の証明事務は、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う。

(令4農委告示1・一部改正)

(証明基準)

第4条 前条の規定による証明を行う場合は、申請土地が次の各号のいずれかに該当し、それぞれ具体的事実が明らかなものに限定する。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域内については、今後も農地として利用される見込みがあると認められるため、証明の対象としない。

(1) その土地の所有者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和27年10月20日以前に非農地としたもので、当時から建物又は工作物の建造、宅地造成、道水路の設置、植林等をすることにより、当該土地を農地以外の用に供されていたことが明らかなもの

(2) 耕作放棄後20年以上経過し、荒廃地と化しているもので、容易に農地への復元が困難であり、農地として利用される可能性のないもの(したがって、この場合の現況は自然林等である。)

(3) 水害その他災害により農地が壊廃(流出、埋没等)し、客観的に判断して今後復旧の見込みもなく、また、そのまま放置されているもの

(令4農委告示1・一部改正)

(申請者)

第5条 第2条に規定する申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、申請土地の所有権を有する者とする。

(申請書類等)

第6条 申請書及び証明書の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請に係る土地の位置図

(2) 申請に係る土地登記簿謄本

(3) 法務局備付けの公図の写し(隣接の地番、地目、所有者等記入のこと。)

(4) 農地でなくなった時期を証明する書類

(5) 現況写真

(6) その他農業委員会が必要と認めるもの

(令4農委告示1・一部改正)

(調査)

第7条 農業委員会は、前条に規定する申請があった場合は、現地等を調査するものとする。また、農地でなくなった時期について、農地基本台帳のほか、米生産調整関係補助金等の明細、農業共済引受台帳、家屋評価調書、名寄帳、航空写真等を確認することにより具体的事実を明らかにするものとする。

(証明不可能なものの取扱い及び指導)

第8条 農業委員会は、第4条に規定する証明基準に該当しないものは、法第4条又は第5条の許可申請を行わせ、これに現況の生じた具体的事情を詳細にてん末書として添付させるよう指導するものとする。ただし、第4条第2号に該当しない土地について当該土地を耕作の目的に供するため権利の移動を行う場合は、法第3条の対象として処理するものとする。

(令4農委告示1・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町農業委員会非農地証明事務取扱要領(平成12年中主町農業委員会告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年農委告示第1号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令4農委告示1・全改)

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(令4農委告示1・全改)

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野洲市農業委員会非農地証明事務取扱要領

平成16年10月13日 農業委員会告示第1号

(令和4年9月1日施行)