○野洲市農業委員会規程

平成16年10月13日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期及び選任)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長は、委員が総会において互選する。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるとき、委員が総会であらかじめ互選して定めた者が、その職務を代理する。

(選挙)

第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続は別に定める。

(部会長の選任)

第5条 部会長は、部会の委員のうちから総会で選挙する。ただし、委員において異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 部会長の任期は、委員の任期とする。

(部会長の職務代理)

第6条 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会であらかじめ選挙して定めた者がその職務を代理する。

2 部会長の職務を代理する委員は、これを副部会長という。

(滋賀県農業会議の会議員)

第7条 滋賀県農業会議の会議員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第41条第2項第1号の規定により、会長(会長が農業委員会の意見を聞いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者1人を指名したときは、その者)があたるものとする。

(身分を示す証票)

第8条 農業委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、農地等の立入調査をするときに携帯すべき身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第9条 農業委員会、会長、部会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

(1) 野洲市農業委員会印

(2) 野洲市農業委員会長印

(3) 野洲市農業委員会農地部会長印

(4) 野洲市農業委員会事務局長印

2 公印の名称、寸法、用途は別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公示)

第10条 農業委員会の公示は、野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)に準じて行う。

(規定の改廃)

第11条 この規程を改正若しくは廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、農業委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この訓令は、平成16年10月13日から施行する。

(平成22年農委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平22農委訓令1・全改)

名称

公印番号

書体

寸法(mm)

個数

用途

保管者

野洲市農業委員会之印

1

隷書体

方24

1

委員会名をもって発する公文書用

事務局長

野洲市農業委員会長之印

2

隷書体

方21

1

委員会長名をもって発する公文書用

事務局長

野洲市農業委員会長之印

3

隷書体

方21

1

委員会長名をもって発する公文書用(市民サービスセンター用)

市民サービスセンター長

野洲市農業委員会長代理之印

4

隷書体

方18

1

委員会長代理名をもって発する公文書用

事務局長

野洲市農業委員会農地部会之印

5

隷書体

方24

1

部会名をもって発する公文書用

事務局長

野洲市農業委員会農地部会長之印

6

隷書体

方21

1

部会長名をもって発する公文書用

事務局長

別表第2(第9条関係)

ひな型

1

ひな型

2

ひな型

3

ひな型

4

画像

野洲市農業委員会規程

平成16年10月13日 農業委員会訓令第2号

(平成22年4月30日施行)