○野洲市農業委員会選挙事務取扱規程
平成16年10月13日
農業委員会訓令第1号
(適用範囲)
第1条 この訓令は、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 農業委員会において選挙を行うときは、会長(会長の職務を行う者がないときは、年長の委員。以下同じ。)が、その旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
第5条 選挙は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、委員1人につき1票とする。
(投票箱の閉鎖)
第6条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第7条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項に規定する立会人は、会長が委員のうちから会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。
4 得票数が同数であるときは、抽選によって決める。
(無効投票)
第8条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いてないもの
(2) 被選挙人の氏名を自書してないもの
(3) 被選挙人の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 被選挙人の資格のないものを記入したもの
(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの
(選挙結果の報告)
第9条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第10条 農業委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。
2 前項の規定による方法により選挙を行う場合においては、会長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員の全員の同意があった者を当選人とする。
3 指名推薦の方法により2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(選挙に関する疑義)
第12条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第13条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月13日から施行する。