○野洲市環境審議会の組織及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市環境基本条例(平成16年野洲市条例第136号)第15条第2項の規定に基づき、野洲市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境に関する基本的施策の樹立等に関し調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 環境に関し識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共的団体の代表者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(平18規則9・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求めてその説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境経済部環境課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

野洲市環境審議会の組織及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第106号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号
平成18年1月1日 規則第9号