○野洲市墓地公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市墓地公園条例(平成16年野洲市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯全員の住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2規則7・一部改正)
(令2規則7・一部改正)
(図面及び墓籍簿)
第4条 市長は、墓園図及び墓籍簿(様式第3号)を備えるものとする。
2 市長は、永代使用墓所の使用許可をしたときは、墓園図及び墓籍簿に登録するものとする。
(令2規則7・一部改正)
(使用墓所内の施設制限)
第5条 条例第8条第3項に規定する墓碑、形像類等の制限については、次に定めるとおりとする。
(1) 一般墓所
ア 墓碑の高さは、境界ブロック天端から1.8メートルを超えてはならない。
イ 囲障及び石積又は盛土をする場合は、境界線との間に5センチメートル以上の距離を保ち、その高さは境界ブロック天端から50センチメートルを超えてはならない。
ウ 境界ブロックは、移動し、又は撤去してはならない。
エ 境界線上及び境界ブロック上には、工作物等を設けてはならない。
オ 墓碑、形像類と境界線及び境界ブロック内面との間には、20センチメートル以上の距離を保つこと。
カ 形像類等の高さは、境界ブロック天端から80センチメートルを超えてはならない。
キ 植栽はしないこと。
(2) 芝生墓所
ア 墓碑の規格は、別図に示すとおりとする。
イ 塔婆、地蔵尊、外棚その他の工作物は、設置しないこと。
ウ 植栽はしないこと。
(1) 申請者の住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) 焼骨を埋蔵する場合にあっては火葬許可証、改葬する場合にあっては墓地所在地の市町村の長の改葬許可証
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、埋蔵希望日の3月前から行うことができる。
(令2規則7・追加)
(令2規則7・追加)
(1) 申請者の住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第13条第3項の規定により規則で定める更新受付期間は、有効許可の最終年度の2月1日から3月30日までの間とする。
(1) 生前登録者の住所又は氏名が変更された場合にあっては、申請者の住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2規則7・追加)
(1) さくら墓園合葬墓使用許可証
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第14条第2項に規定する記名板に表示できる文字は、次のとおりとする。
(1) 氏名を掲示する場合は、氏名、没年月日、没年齢とする。この場合において、氏名に使用する文字は住民票又は火葬許可証若しくは改葬許可証に記載された文字とする。
(2) 家名を掲示する場合は、家名、市内の町名、番地とする。
(令2規則7・追加)
(使用料の還付)
第10条 条例第16条ただし書の規定による使用料又は管理料の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第2項の規定により永代使用墓所の使用を許可した者(以下「永代使用者」という。)が、使用許可の日から起算して3年以内において、永代使用墓所を使用することなく返還した場合 既納使用料の2分の1
(2) 永代使用者が当該年度分の管理料を納入後、永代使用墓所を返還した場合 既納管理料の返還日後の月割分
2 条例第16条ただし書の規定による使用料又は管理料の還付を受けようとする者は、永代使用墓所使用料等還付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則7・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 前永代使用者の永代使用墓所使用許可証
(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し
(3) 承継の原因を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、使用権の承継を認めたときは、速やかに許可するものとする。
(令2規則7・旧第7条繰下・一部改正)
(埋蔵等の届出)
第12条 永代使用者は、永代使用墓所に焼骨又は遺品の埋蔵又は改葬をしようとするときは、永代使用墓所墳墓埋蔵届(様式第12号)を市長に提出し、永代使用墓所使用許可証に所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については墓地所在地の市町村長の改葬許可証を添えなければならない。
(令2規則7・旧第8条繰下・一部改正)
(令2規則7・旧第9条繰下・一部改正)
(令2規則7・旧第10条繰下・一部改正)
(使用者等の遵守義務)
第15条 永代使用者又は代理人は、永代使用墓所内の清掃を行い、尊厳維持に努めなければならない。
2 永代使用者又は代理人は、永代使用墓所内の墓碑、形像類の転倒その他の危険のあるとき、又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(令2規則7・旧第11条繰下・一部改正)
3 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(令2規則7・旧第12条繰下・一部改正)
(令2規則7・旧第13条繰下・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則7・旧第14条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町墓地公園条例施行規則(平成元年野洲町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市墓地公園条例施行規則第3条の規定により交付されている墓所使用許可証は、改正後の野洲市墓地公園条例施行規則第3条の規定により交付された永代使用墓所使用許可証とみなす。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図(第5条関係)
(単位 ミリメートル)
(令2規則7・全改、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・一部改正)
(令2規則7・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・追加)
(令2規則7・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・追加)
(令2規則7・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平20規則16・一部改正、令2規則7・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平20規則16・一部改正、令2規則7・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令2規則7・旧様式第12号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)