○野洲市墓地公園条例

平成16年10月1日

条例第134号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 永代使用墓所(第4条―第8条)

第3章 合葬墓(第9条―第13条)

第4章 管理(第14条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

付則

第1章 総則

(令元条例27・章名追加)

(設置)

第1条 焼骨等の埋蔵のため、野洲市墓地公園(以下「墓園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓園 墓域及び公園施設をいう。

(2) 墓域 墓所及び附属する施設をいう。

(3) 墓所 永代使用墓所及び合葬墓をいう。

(4) 永代使用墓所 焼骨又は遺品を埋蔵する場所として、永代に使用できる区画式の墓所をいう。

(5) 合葬墓 市が管理する多数の焼骨を共同で直接埋蔵する墓をいう。

(令元条例27・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 墓園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

さくら墓園

野洲市南桜2116番地1

野洲市北桜40番地11

第2章 永代使用墓所

(令元条例27・章名追加)

(永代使用墓所の種類)

第4条 永代使用墓所の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般墓所

(2) 芝生墓所

(令元条例27・一部改正)

(使用者の資格)

第5条 永代使用墓所を使用しようとする者は、市内に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(令元条例27・一部改正)

(公募及び選考)

第6条 市長は、永代使用墓所を使用させようとするときは、公募の方法によって行うものとする。

(令元条例27・一部改正)

(使用の許可)

第7条 永代使用墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により永代使用墓所の使用を許可した者(以下「永代使用者」という。)に対し、規則で定める永代使用墓所使用許可証(以下「永代許可証」という。)を交付する。

3 市長は、前項の許可に墓園の管理上必要と認めるときは、永代使用墓所の使用に関し条件を付することができる。

(令元条例27・一部改正)

(墓所の使用制限)

第8条 永代使用墓所は、焼骨若しくは遺品を埋蔵し、又は墓碑若しくは形像類を建設する目的以外に使用することはできない。

2 永代使用墓所の使用は、使用者の属する世帯1世帯につき1区画とする。

3 墓碑、形像類等の制限については、規則で定める。

(令元条例27・一部改正)

第3章 合葬墓

(令元条例27・追加)

(埋蔵の種類等)

第9条 合葬墓は、カロートに他の焼骨とともに永久的に埋蔵するものとする。

2 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。第21条の規定により合葬墓の使用許可を取り消された場合も同様とする。

(令元条例27・追加)

(使用者の資格)

第10条 合葬墓を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者で、現に有する焼骨を埋蔵しようとするもの

(2) 死亡当時に市内に住所を有していた死亡者の焼骨を埋蔵しようとする者

(3) その他市長が相当の事由があると認める者

(令元条例27・追加)

(公募及び選考)

第11条 市長は、合葬墓を使用させようとするときは、公募の方法によって行うものとする。

(令元条例27・追加)

(使用の許可)

第12条 合葬墓に焼骨を埋蔵しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により埋蔵を許可した者(以下「合葬墓使用者」という。)に対し、規則で定める合葬墓使用許可証(以下「合葬墓許可証」という。)を交付する。

3 市長は、前項の許可に墓園の管理上必要と認めるときは、合葬墓の使用に関し条件を付することができる。

(令元条例27・追加)

(生前登録)

第13条 市内に住所を有する者で、自己の死亡後の焼骨を合葬墓に埋蔵することを希望するものは、生前にあらかじめ登録(以下「生前登録」という。)を受けることができる。

2 生前登録を受けようとする者は、自己の死亡後の焼骨を埋蔵する者を指定し、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 生前登録の有効期間は、前項の規定による申請を市長が受理した日の属する年度の3月31日から5年間とし、規則で定める更新受付期間内に延長申請をしなかったときは、当該生前登録を抹消する。

4 生前登録を受けた者が登録期間を更新しようとするときは、市長に申請しなければならない。この場合において、第2項の規定を準用する。

5 第2項の規定による申請及び前項前段の規定による更新申請をしようとする者は、当該申請1件につき1,000円の生前登録手数料を納付しなければならない。

6 市長は、生前登録を受けた者が市内に住所を有しなくなったときは、当該生前登録を抹消する。

7 生前登録を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令元条例27・追加)

第4章 管理

(令元条例27・章名追加)

(使用料)

第14条 永代使用者及び合葬墓使用者は、使用許可の際、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところの使用料を納付しなければならない。

2 合葬墓使用者のうち記名板の設置を希望する者は、使用許可の際、野洲市使用料条例に定めるところの使用料を納付しなければならない。

(令元条例27・旧第9条繰下・一部改正)

(管理料)

第15条 永代使用者は、使用料のほか、別表で定める管理料を毎年度市長が定める日までに納付しなければならない。ただし、年度途中分については、月割計算とする。

(令元条例27・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料等の不還付)

第16条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる。

(令元条例27・旧第11条繰下)

(使用権の承継)

第17条 永代使用者の死亡又はその他の事由により祖先の祭を主宰する者が永代使用墓所の使用権を承継しようとするときは、速やかに市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えたときは、永代許可証を交付する。

(令元条例27・旧第12条繰下・一部改正)

(永代許可証の書換え又は再交付)

第18条 永代使用者は、永代許可証を損傷し、若しくは亡失したとき、又は記載事項に変更があるときは、速やかに市長に届け出て永代許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により永代許可証の再交付を受けようとする者は、1件につき300円の再交付手数料を納付しなければならない。

(令元条例27・旧第13条繰下・一部改正)

(代理人の選定)

第19条 永代使用者が市内に住所を有しない場合又は市外に住所を移転する場合において、永代使用墓所の管理を自ら行うことができないときは、市内に住所を有する者を代理人として選定し、市長に届け出なければならない。

2 前項の代理人は、永代使用者に代わって、この条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

(令元条例27・旧第14条繰下・一部改正)

(使用墓所の管理義務)

第20条 永代使用者は、永代使用墓所の使用について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用許可を受けた永代使用墓所内の清掃及び墓碑、形像類の新設、修繕又は改修に係る費用は、永代使用者の負担とする。

3 永代使用者は、前項に規定する新設、修繕又は改修をしようとするときは、市長に届け出てその許可を受けなければならない。

(令元条例27・旧第15条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第21条 市長は、永代使用者又は合葬墓使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、永代使用墓所又は合葬墓の使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的以外に永代使用墓所又は合葬墓を使用したとき。

(3) 永代使用墓所の使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 合葬墓の使用権を他の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 虚偽その他不正の手段により、使用料の徴収を免れたとき。

(6) 法令又はこの条例及びこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に従わなかったとき。

(令元条例27・旧第16条繰下・一部改正)

(墓所の返還等)

第22条 永代使用者は、永代使用墓所が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に復して返還しなければならない。

2 永代使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市において原状に復し、その費用は、永代使用者から徴収する。

(令元条例27・旧第17条繰下・一部改正)

(使用権の消滅)

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、永代使用墓所の使用権は消滅する。

(1) 永代使用者が死亡し、その他の事由により祖先の祭を主宰する者がいないとき。

(2) 永代使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。

(令元条例27・旧第18条繰下・一部改正)

(無縁墓碑等の改葬)

第24条 市長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、墓碑、形像類及びその他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(令元条例27・旧第19条繰下)

第5章 雑則

(令元条例27・章名追加)

(損害賠償義務)

第25条 墓園の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(令元条例27・追加)

(準用)

第26条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理については、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)の規定を準用する。

(令元条例27・旧第20条繰下)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例27・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町墓地公園条例(平成元年野洲町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第6号で令和2年3月13日から施行)

(野洲市使用料条例の一部改正)

2 野洲市使用料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の野洲市墓地公園条例の規定によりなされた墓所の許可に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 この条例による改正後の野洲市墓地公園条例第11条から第13条までの規定による合葬墓の公募、使用の許可及び生前登録に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第11条から第13条までの規定の例により行うことができる。

別表(第15条関係)

(令元条例27・一部改正)

墓所種別

管理料

永代使用者

松田埋葬地からの継続永代使用者

一般墓所

1区画につき

年額6,000円

芝生墓所

1区画につき

年額6,000円

1区画につき

年額2,000円

野洲市墓地公園条例

平成16年10月1日 条例第134号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第134号
令和元年12月25日 条例第27号