○野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の交付について、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽をいう。

(補助対象)

第3条 この告示において補助対象となる地域、補助対象となる合併処理浄化槽及び補助対象者は、次のとおりとする。

(1) 補助対象となる地域は、次に掲げるいずれかに該当するものであること。

 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により定めた事業計画において定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域で、下水道の整備が当分の間見込まれない地域

 下水道事業計画区域内で下水道の整備が当分の間見込まれない地域

(2) 補助対象となる合併処理浄化槽は、次に掲げる条件をすべて満たすものであること。

 住宅用(共同住宅、長屋住宅、寄宿舎等の集合住宅に設置するものは除く。)であること(ただし、店舗等併用住宅においては、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)

 処理対象人員が10人槽以下であること。

 浄化槽法第4条第1項の規定及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上及び放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有していること。

 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること。

 一般社団法人全国浄化槽連合会及びその会員である公益社団法人滋賀県生活環境事業協会で実施する「小型合併浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保障登録されたものであること。

 補助金の交付の決定を受けた年度の年度内に整備を完了するものであること。

 次のいずれにも該当していないこと。

(ア) 合併処理浄化槽が設置された住宅の建替え又は増築により設置される新たな合併処理浄化槽

(イ) 合併処理浄化槽が設置された住宅から転居し、住宅の新築により設置される新たな合併処理浄化槽(ただし、居住人の増加に伴い分家する場合は除く。)

(ウ) 既存の合併処理浄化槽の更新又は改築(ただし、災害により滅失し、又は破損した合併処理浄化槽を再設置する場合は除く。)

(3) 補助対象者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。

 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認(以下「浄化槽設置届受理書等」という。)を受けた者

 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者

 継続的な使用が認められる者

 住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合は、土地及び建物の所有者の承諾が得られた者

 納期限が到来している市税を滞納していない者

 補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置する住宅に自ら居住する者であって、法人(法人名義による建売住宅及び集合住宅を含む。)でない者

(4) 自己又は同居人を含む家族が、次に掲げる条件の各号のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己又は同居人を含む家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(平24告示25・平25告示55・令2告示23・令3告示202・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用につき、別表の左欄に規定する合併処理浄化槽の人槽区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(令3告示202・一部改正)

(事前協議)

第5条 補助事業を実施する者は、あらかじめ補助事業実施事前協議書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 既に浄化槽設置届受理書等の交付を受けている場合は、その写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示202・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置調書等の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 認定シート

(4) 第3条第2号オに該当する場合は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会会長が交付する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 「小型合併浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、社団法人滋賀県生活環境事業協会(昭和51年4月1日に社団法人滋賀県浄化槽協会という名称で設立された法人をいう。)が交付する保証登録証の写し

(6) 第3条第3号エに該当する場合は、土地及び建物の所有者の承諾書

(7) 誓約書兼承諾書(様式第2号の2)及び誓約書兼承諾書の添付書類(様式第2号の3)

(8) 市税の納税証明書

(9) 浄化槽設置工事見積書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20告示219・平25告示55・令3告示202・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付を決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(変更承認の申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後に補助金交付申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに合併処理浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法第7条に規定する法定検査申込書の写し

(4) 住民票記載事項証明書又はこれに類する書類

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 浄化槽工事業者が撮影した工事写真

(7) 設置費用の領収書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示202・一部改正)

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(工事状況の確認)

第12条 市長は、補助金を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(接続義務)

第13条 補助対象者は、公共下水道が供用開始となった場合は、速やかにそれに接続しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成7年中主町告示第26号)又は野洲町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年野洲町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第83号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年告示第25号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱又は野洲市開発行為等に関する指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱又は野洲市開発行為等に関する指導要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第202号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20告示83・令3告示202・一部改正)

合併処理浄化槽人槽区分

補助金額(限度額)

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

(令3告示202・一部改正)

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(令3告示202・一部改正)

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(平25告示55・追加、令2告示23・令3告示202・一部改正)

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(平25告示55・追加)

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(令3告示202・一部改正)

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(令3告示202・一部改正)

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(令3告示202・一部改正)

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野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第199号

(令和4年4月1日施行)