○野洲市ダイオキシン類対策委員会要綱

平成16年10月1日

告示第236号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市一般廃棄物処理施設において、作業等に従事する者のダイオキシン類によるばく露を防止の徹底を図るため、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年滋労収基第1013の3)の通知に基づき、野洲市ダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について、調査及び検討するものとする。

(1) ダイオキシン類のばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び実施に関すること。

(2) ダイオキシン類による健康障害防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 委員長 1人

(2) 対策責任者 1人

(3) 衛生管理者 1人

(4) 担当者 2人

(5) 施設運転委託業者 2人

(6) 関係請負業者 2人

2 委員長は、所長をもって充てる。

3 対策責任者は、技術管理者をもって充てる。

4 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する第一種衛生管理者の資格を有する施設職員をもって充てる。

(平18告示162・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18告示162・一部改正)

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会議の進行その他の会務を総括する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(対策責任者)

第6条 対策責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 推進計画の委託先事業者、関係請負業者への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進計画の実施に関すること。

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、ダイオキシン類に関する作業環境及び衛生管理業務を行う。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

(平18告示162・旧第9条繰上)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、施設において処理する。

(平18告示162・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 委員長は、ダイオキシン類による健康障害防止に関することについて、必要に応じて市産業医の意見を聞くものとする。

2 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示162・旧第11条繰上・一部改正)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第162号)

この告示は、平成18年10月20日から施行し、改正後の野洲市ダイオキシン類対策委員会要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

野洲市ダイオキシン類対策委員会要綱

平成16年10月1日 告示第236号

(平成18年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第236号
平成18年10月20日 告示第162号