○野洲市廃棄物不法投棄監視員要綱

平成16年10月1日

告示第197号

(目的)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨に基づき、地域に廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、不法投棄行為の早期発見を図り不法投棄の未然防止と啓発活動に努めることを目的とする。

(定数)

第2条 監視員の定数は、20人以内とする。

(資格)

第3条 監視員は、本市在住者で環境保全に関心を持ち、かつ、廃棄物の不法投棄の監視に意欲を持っているものとする。

(委嘱及び委嘱期間)

第4条 監視員は、市長が委嘱する。

2 監視員の委嘱期間は、委嘱の日から当該会計年度の末日までとする。

(委嘱の取消し)

第5条 監視員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を取り消すものとする。

(1) 本人から辞退の申出があったとき。

(2) 病気、長期不在等により監視員の職務を遂行できなくなったとき。

(職務)

第6条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不法投棄の未然防止のための地域啓発に努めること。

(2) 不法投棄の早期発見に努めるため、1箇月に2回以上指定地域の巡視を実施すること。

(3) 不法投棄者及び不法投棄物を発見した場合は、直ちに環境経済部環境課に連絡及び報告するものとし、特殊な状況で必要がある場合には、警察や当該関係者(管理者)にも通報するものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、監視員の設置目的を達成するため依頼された事項に協力すること。

2 監視員は、巡視状況報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(謝礼)

第7条 監視員には、当該会計年度の末日に予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。

(経費)

第8条 巡視等に係る経費は、自己負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、監視員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令3告示106・全改)

画像

野洲市廃棄物不法投棄監視員要綱

平成16年10月1日 告示第197号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第197号
令和3年5月21日 告示第106号